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大入手当を算定基礎届の計算に入れるのか

就業規則には載せてないのですが、毎月の給与明細に載せて支給している2種類の大入手当があります。
①1日の来客数が上層部の規定以上だった場合、勤務していた人に数百円支給
→ほぼ毎月2~3日発生しています
②3か月の新規顧客獲得数に応じて0円~十数万円支給
→人によって年1~4回の支給

去年はいずれも算定基礎届の非固定的賃金として提出したのですが、
先日上層部から、②は賞与的な報酬と言っておりましたので、今年は算定基礎の計算から外すべきでしょうか。
なお、賞与は別に年1回あります。

投稿日:2024/07/05 09:54 ID:QA-0140563

ぱなこさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則には載せていないということですが、
いずれも、経営者等のポケットマネーでしたら、
載せてなくてもかまいませんし、算定に含める必要はありません。

ポケットマネーでないのであれば、
まずは、就業規則に規定しないと法違反ということになります。

そのうえで、
2は1年に3回以内でしたら、算定から外し、賞与支払届ということになります。
年4回の場合には、合計額を12で割って算定対象となります。

年1回の賞与については、
2と性格が異なりますので、別扱いで賞与支払届が必要です。

投稿日:2024/07/05 14:05 ID:QA-0140579

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、算定基礎から除外可能とされている臨時恩恵的な「大入り袋」には該当しないものと考えられます。

従いまして、1につきましては引き続き非固定的賃金として算定基礎へ算入される事が必要といえますが、2につきましては、支給内容の性質からも年3回以内であれば賞与扱いも可能といえるでしょう。

投稿日:2024/07/05 19:03 ID:QA-0140608

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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