公益通報者保護法における従事者について
いつもお世話になり、ありがとうございます。
公益通報については、弊社の社員相談室担当者を個々の案件ごとに、その都度「従事者」に指定しようと考えていますが、仮に従事者指定書での通知前に守秘義務違反となるような事象が発生した場合は、この担当者に刑事罰が下るようなことは有るのでしょうか。指定書での「従事者指定」がなされていない状態なので、「従事者」となり得ていないため、刑事罰対象とはならないと思っているのですが如何でしょうか。
投稿日:2024/07/03 11:56 ID:QA-0140467
- サ推室さん
- 愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、従事者としての処罰対象には当然ならないものといえます。 但し、一般の…
投稿日:2024/07/03 22:35 ID:QA-0140495
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/05 08:43 ID:QA-0140556参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
刑事罰対象となるのは、 従事者または従事者であったものです。 ですから、 原則として、従事者指定通知前は対象とはなりま…
投稿日:2024/07/04 06:53 ID:QA-0140505
相談者より
ご回答ありがとうございました。
通知前に守秘義務違反とならぬよう、相談・通報受付時に、公益通報に該当するか否かの判断を速やかに行い、従事者となるか否かも含め、窓口対応者へ伝えていきたいと思います。
投稿日:2024/07/05 08:46 ID:QA-0140557大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法律マターなので、必ず弁護士のご確認をお願いいたします。 一般的にはご提示のように対象外ではないかと思われます。しかし事…
投稿日:2024/07/04 22:34 ID:QA-0140546
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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