公益通報者保護法における従事者について
いつもお世話になり、ありがとうございます。
公益通報については、弊社の社員相談室担当者を個々の案件ごとに、その都度「従事者」に指定しようと考えていますが、仮に従事者指定書での通知前に守秘義務違反となるような事象が発生した場合は、この担当者に刑事罰が下るようなことは有るのでしょうか。指定書での「従事者指定」がなされていない状態なので、「従事者」となり得ていないため、刑事罰対象とはならないと思っているのですが如何でしょうか。
投稿日:2024/07/03 11:56 ID:QA-0140467
- サ推室さん
- 愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従事者としての処罰対象には当然ならないものといえます。
但し、一般の従業員であってもそれ以外の内容で何らかの不法行為があれば刑事罰を受けるという可能性もあるでしょう。詳細に関しましては、刑事事件に精通した弁護士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2024/07/03 22:35 ID:QA-0140495
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/05 08:43 ID:QA-0140556参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
刑事罰対象となるのは、
従事者または従事者であったものです。
ですから、
原則として、従事者指定通知前は対象とはなりませんが、
なぜ、通知前に守秘義務違反となるような事象が発生したのか、
具体的状況での判断となる可能性があります。
投稿日:2024/07/04 06:53 ID:QA-0140505
相談者より
ご回答ありがとうございました。
通知前に守秘義務違反とならぬよう、相談・通報受付時に、公益通報に該当するか否かの判断を速やかに行い、従事者となるか否かも含め、窓口対応者へ伝えていきたいと思います。
投稿日:2024/07/05 08:46 ID:QA-0140557大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法律マターなので、必ず弁護士のご確認をお願いいたします。
一般的にはご提示のように対象外ではないかと思われます。しかし事情によって、事案における関係性など一般論では済まない可能性もあり得るのではないでしょうか。
投稿日:2024/07/04 22:34 ID:QA-0140546
相談者より
ご回答ありがとうございました。
公益通報に該当する懸念がある相談には、窓口担当者が受け付けずに、専門部署へ速やかに移送するようにいたします。
投稿日:2024/08/09 11:25 ID:QA-0142056参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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