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「医療費のお知らせ」会社の配付義務

 いつも参考にさせていただいております。
 弊社は自社健保ではなく業界団体健保に加入しています。
 健保組合から医療費のお知らせが会社に届き、それを社員に配付していますが、非常に手間がかかります。
 健保には配付義務があると思いますし、その趣旨からは会社としても配付することが望ましいとは思いますが、以下により対応することで問題がないかのご相談です。

① 医療費のお知らせ配付の有無・枚数を社員個人で検索・確認できるようにする。
② 配付を申し出た社員に対し医療費のお知らせを配付する。
③ 配付を申し出なかった社員の医療費のお知らせは、一定期間経過後、廃棄する。
④ ③の保存期間は1年間とする。

 以上、よろしくお願いします。

投稿日:2024/07/01 14:59 ID:QA-0140376

茗荷宿さん
東京都/保険(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

医療費のお知らせは、
年末調整確定申告では医療費控除に必要な書類ですから、
確実に本人に配布する必要があります。

本人に渡すことがそこまで手間なのでしょうか?

健保組合とも、他社事例など、よく相談してください。

投稿日:2024/07/01 18:11 ID:QA-0140387

相談者より

ご教示いただき、ありがとうございました。

投稿日:2024/07/02 11:02 ID:QA-0140435大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法令で通知方法が指定されているものではございません。

従いまして、示された通知方法でも特に差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2024/07/01 20:53 ID:QA-0140399

相談者より

ご教示いただき、ありがとうございました。

投稿日:2024/07/02 11:04 ID:QA-0140436大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

医療費控除に使う書類なので、手間だから配布しないという選択肢は無いように思えます。
社員ごとに配布するものはゼロにはできないと思いますので、税金に関わる書類はその内の一つではないでしょうか。

投稿日:2024/07/01 23:03 ID:QA-0140412

相談者より

ご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2024/07/02 11:06 ID:QA-0140437大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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