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算定基礎届と月額変更届について

いつもお世話になっております。
今回の事例が月額変更届対象なのかお伺いしたく投稿させていただきました。

弊社の給与は月末締めの翌月払いです。
今回の算定基礎届で定時改定された標準報酬月額
9月労働分の支払をする10月給与からの適用になると思います。

今回6月労働分から昇給が行なわれ、
7,8,9月支給給与で6月時点での標準報酬月額と等級差が2等級ある方がいます。
ただ、定時改定された標準報酬月額とは1等級しか差がない場合は
月額変更の対象となるのでしょうか?

例)
従前等級:190,000円
4月 200,000円
5月 200,000円
6月 200,000円
新等級:200,000円→9月分を支払う10月給与から改定

6月労働分から220,000円へ昇給
7月 220,000円
8月 220,000円
9月 220,000円
新等級:220,000円
10月給与は従前等級と2等級あるので月変をするのか、
算定基礎届で提出した金額と1等級しか差がないので月変対象外なのか。

お手数をお掛けしますが、ご回答をよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/28 11:44 ID:QA-0140303

そうたろう0203さん
愛知県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

算定基礎届で提出した金額と1等級しか差がないので月変対象外ということになります。

現在の標準報酬との比較となりますので、
10月月変は、
6月ではなく、算定結果の9月の標準補修との比較となります。

投稿日:2024/07/01 09:30 ID:QA-0140345

相談者より

頭がすっきりしました!ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/03 13:47 ID:QA-0140468大変参考になった

回答が参考になった 1

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