給与明細書の項目について
お恥ずかしいのですが、初歩的な事をお尋ねいたします。
給与明細での、時間外労働(週40時間超分)と残業代の記載の仕方なのですが、日給10.000円の職人さんですと(月〜土)6日働いたとして60.000円。1日所定労働時間8時間で48時間。
超えた8時間分
1.250円(1h)×0.25×8h=2.500円。
あと1時間残業があった場合
1.250円×1.25×1h=1.562.5円(小数点以下切上)
↑
給与明細には
時間外手当としてまとめて4.063円とするのか
時間外手当2.500円 残業手当1.563円と 分けて記載するのか。
すいません、こんな事で悩んでいるのですが。
労務は初めてなのでわからないことばかりですが、これから勉強していきたいと思っています。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/06/06 19:44 ID:QA-0139447
- めろんさん
- 岡山県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、雇用契約書で所定労働時間を確認してください。
法定労働時間である1日8h、1週間40時間を超えての雇用契約はできません。
1週間48h働いたのであれば、8hが時間外割増となりますので、
1万×5=5万円
1.25万×1日=12500円(あるいは1250×1.25×8h=12500)
時間外は12500円と記載します。
あと1時間残業があった場合は1250×1.25×9h=14063円となり、
時間外は」14063円と記載します。
投稿日:2024/06/07 10:54 ID:QA-0139463
相談者より
ご回答ありがとうございます。雇用条件通知書を見ますと、天候、現場の進捗状況等により1週間の労働日数は基本的に4日となりますが、5日以上業務が見込まれる場合は5日以上の勤務となる場合があります。と書き足しています。
40時間超した場合、先の質問で出勤した6日の6万円を出しておりますので、1.25の1は計算しているので0.25分だけの割り増しで計算しました。
残業の場合は1がない事になりますので1.25で計算で、計算の仕方が違いますので分けて記載した方が、職人さんにもわかりやすいのではないか?と思って質問させて頂きました。わかりにくく申し訳ございません。
やはり、まとめて時間外で記載いたします。
投稿日:2024/06/07 18:27 ID:QA-0139476大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも労働基準法上の時間外労働割増賃金(×1.25)である事に変わりございません。
従いまして、両方を合算した金額を記入される扱いとなりますが、週40時間を超える所定労働時間は通常認められませんので、8時間分は割増部分のみならず1.250円(1h)×1.25×8h=12.500円を1,563円と合算して記載される必要がございます。
投稿日:2024/06/07 11:03 ID:QA-0139466
相談者より
ご回答ありがとうございます。
40時間超した場合、先の質問で出勤した6日の6万円を出しておりますので、1.25の1は計算しているので0.25分だけの割り増しで計算しました。
残業の場合は1がない事になりますので1.25で計算で、計算の仕方が違いますので分けて記載した方が、職人さんにもわかりやすいのではないか?と思って質問させて頂きました。わかりにくく申し訳ございません。
やはり、まとめて時間外で記載いたします。
投稿日:2024/06/07 18:30 ID:QA-0139477大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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