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会社都合による出勤時間の早着管理について

お世話になります。
当社は公共交通機関が近くになく、最寄駅からは徒歩30分以上かかる場所のため、会社で通勤バスを運行しています。
しかし、通勤バスの運行の都合上、どうしても始業時間の30分前にはバスが会社に着いてしまいます。
会社周辺は工場地帯で時間をつぶすような場所もないため、従業員は早めに仕事を始めたり、更衣室や食堂で時間をつぶしたりしています。
今回、この早着した時間について、会社の都合で拘束しているのだから早出残業手当の対象になるのでは?という質問が従業員から出ており、回答に困っております。
会社が運行するバスの到着時間が始業時間より早い場合は早出残業手当の対象になりますでしょうか?

投稿日:2024/06/03 14:48 ID:QA-0139279

じんいちろうさん
兵庫県/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤バスを強制しなければ、早出残業とはなりません。

ただし、通勤バス運行の都合上とありますが、
もう少し、
せめて10分前につくように調整できないのか検討すべきでしょう。

投稿日:2024/06/03 17:00 ID:QA-0139283

相談者より

ありがとうございます。
バスの時間は運行の兼ね合いもあるためすぐには変更できませんが、調整を検討したいと思います。

投稿日:2024/06/04 17:53 ID:QA-0139340参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、早く着かれた時間について各自が自由に過ごせるという事でしたら、労働時間には当たりませんので残業手当等賃金の支払は不要です。

当事案に限らず、従業員の早着に関しましては直ちに始業には当たりませんし、当事案の場合ですと、通勤バスが有る事で従業員の負担も軽減されていますので、30分程度迄であれば特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2024/06/03 19:51 ID:QA-0139293

相談者より

ご回答ありがとうございます。
特に問題はなく、時間外手当の対象にならないと伺い、少し安心いたしました。

投稿日:2024/06/04 17:55 ID:QA-0139341参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

バス以外に通勤手段がないのであれば早出とみなされる可能性があります。自社が手配するのであれば、もっと現実的な時間に送迎できるようまず設定するのが先でしょう。著しく社員に不利な勤務条件は人事政策上得はありません。

投稿日:2024/06/03 23:32 ID:QA-0139302

相談者より

ありがとうございます。やはり可能性の問題はありますよね。諸事情があり、時間をこれ以上縮めることができませんが、従業員の気持ちを考えますと、何らかの施策は必要かとも思います。

投稿日:2024/06/04 17:58 ID:QA-0139342参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

なりません。

始業時刻の30分前から、従業員が業務に就いたからといって、使用者からの指示命令等は一切なく、あくまで自らの意思で仕事を始めたに過ぎない場合は、労働時間として取り扱う必要はありません。

労働時間とは、使用者の指示命令下におかれた時間をいいますので、この時間は従業員が自由に使える時間でしかなく、外部から電話が掛かってきても、対応する義務もありません。

投稿日:2024/06/04 12:01 ID:QA-0139324

相談者より

ありがとうございます。時間外手当の対象にはならないと伺い、少し安心しております。
しかし、そもそも会社に30分早着してしまうために(勝手に)仕事を始めてしまう従業員がいることも確かで、何らかの対応策を考える必要はあるかなと思っています。

投稿日:2024/06/04 18:00 ID:QA-0139343参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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