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入社時提出書類の未提出による賃金の一時停止について

いつもお世話になっております。
この度弊社では入社誓約書と身元保証書を入社時に全従業員に提出して頂くことと致しましたが、未提出が多く、未提出者には代表者が賃金の一時停止措置をとるといっているのですが、賃金に関しては毎月決まった日に支給しなければいけないモノだと思われますが、会社の命令に従わなかったものと判断してこのような措置は違法にはあたらないのでしょうか?

投稿日:2008/09/11 15:55 ID:QA-0013687

*****さん
大阪府/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、如何なる理由があろうとも入社を認めて現実に就業しているにも関わらず所定の賃金を支払わない、或いは支払を延期するという措置に関しましては、明白な労働基準法違反になります。

勿論会社の命令に従わないものとして就業規則に基き何らかの懲戒処分を行う事は可能ですが、それも内容からしますと何度か催促・注意しても尚未提出であるといった悪質な場合に限るべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/09/11 20:35 ID:QA-0013694

相談者より

 

投稿日:2008/09/11 20:35 ID:QA-0035441参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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