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休職中に退職する従業員の有給休暇

現在、休職中の従業員がおります。復帰を目指しており、会社も待っておりましたが、就業規則上の休職期間が満了となり、今までと同じ業務が困難な為、職種を変更して復帰はどうか?と話し合って参りましたが、傷病の具合もよくなく、変更した職種に自信がないと言う事で今回退職の方向になる予定です。

現在、傷病手当金を受給しており、このまま退職手続きに入っても構わないのですが、未消化の有給休暇があります。

傷病手当金の受給は、公休・有給・欠勤は関係なく、出勤していない事が継続されていれば、退職後も受給できる事は理解しております。

しかし、今回休職中の社会保険住民税が数か月分、従業員から未納になっており、傷病手当金入金後に立替金を支払う事と、就業規則にも明記されているのですが、本人の都合で遅れ気味になっております。

ですので、最後の1ケ月を全て有給休暇にして賃金を支払った上で、保険料の徴収をしようと思うのですが、この様な場合の有給休暇の取得は認めてもいいのでしょうか?

投稿日:2024/02/27 18:01 ID:QA-0135821

pagsakuさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職日を1カ月延ばしての年休消化も可能になりますが、退職の際に未消化となる年次有給休暇に関しましては例外的に買取が認められていますので、退職日はそのままで買取での対応についても可能です。

そして、年休取得や買取の件について理由は問われませんので、当人の同意を得られた上で実施される分には差し支えございません。

投稿日:2024/02/27 19:51 ID:QA-0135832

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/29 09:59 ID:QA-0135911参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

認めても大丈夫です。

有給休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由です。

更に言えば、退職にあたって結果的に消化仕切れなかった有給残日数については、使用者が買い上げることは可能であり、その場合、いくらで買い上げるかは使用者の自由です。

投稿日:2024/02/28 08:31 ID:QA-0135839

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/29 09:58 ID:QA-0135910参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

退職の際の有給買取は可能なので、一番現実的なのではないでしょうか。本人を説得して、社保の負担もできるなどメリットがありますので、話し合ってみて下さい。

投稿日:2024/02/28 10:24 ID:QA-0135855

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/29 10:00 ID:QA-0135912参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

最後の1ケ月を全て有給休暇にして賃金を支払うということですと、
退職後の傷病手当金については、休んでいれば継続可能ですが、
その間は傷病手当金は不支給となります。

有休買取については、一括支払いで退職所得扱いであれば、
傷病手当金とは併給可能となるでしょう。

投稿日:2024/02/28 14:09 ID:QA-0135866

相談者より

退職所得扱い。大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/29 10:02 ID:QA-0135913大変参考になった

回答が参考になった 0

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