短時間労働者の社会保険加入について
弊社の短時間労働者には、年に1回、技能給の申請制度を設けております。この制度は、店舗の責任者が推薦し、部門の統括責任者の承認があって支給となります。この技能給が支給されていないと、ロングパートへの申請はできないことにしております。
今回、少し条件を緩和して、現時点では技能給は支給されていないけれど、技能給支給を目指して頑張っている人も対象に入れようかと思います。
そこで質問です。
①「ロングパート契約後、1年以内に技能給が付与されない場合は、短時間労働への契約に変更する」
→ロングパート時は社会保険加入となりますが、短時間労働者になると社会
保険は外れることになります。
もうひとつは、
②申請時に年齢制限をすることは問題ありませんか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/23 11:40 ID:QA-0135695
- がんばろう人事さん
- 長崎県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、法令に基づき所定労働時間に応じて社会保険の加入可否が判断されるのは当然ですので、特に問題はございません。
2につきましては、体力面等で制限に合理性のある技能であれば差し支えございませんが、特段理由の無い年齢制限については避けるべきといえます。
投稿日:2024/02/26 10:33 ID:QA-0135719
相談者より
ご回答ありがとうございました。認識が間違っていなかったことに安心いたしました。今後対応してまいります。
投稿日:2024/02/28 08:49 ID:QA-0135841大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1 法に基づいて処理する限りは何も問題はありません。
2 合理的な理由(誰が考えても納得できる理由)があれば、年齢制限も差し支えはありません。
投稿日:2024/02/26 11:00 ID:QA-0135723
相談者より
ご回答ありがとうございました。認識が間違っていなかったことに安心いたしました。今後対応してまいります。
投稿日:2024/02/28 08:49 ID:QA-0135842大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.有期契約であれば、更新条項にその旨記載してあれば、
問題はないでしょう。
無期契約の場合には、同意が必要です。
2.技能と年齢は無関係だと思われますので
年齢制限は不合理だと思われます。
投稿日:2024/02/26 12:59 ID:QA-0135729
相談者より
ご回答ありがとうございました。認識が間違っていなかったことに安心いたしました。今後対応してまいります。
投稿日:2024/02/28 08:49 ID:QA-0135843大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1. 社内呼称ではなく勤務条件を明確にして、社保加入要件を満たせば当然加入、満たさなくなれば外れるというわかりやすい表現をお勧めします。
2. 年齢による差別は合理性がないのでできません。個人の能力で判断は問題ありません。
投稿日:2024/02/26 23:12 ID:QA-0135776
相談者より
ご回答ありがとうございました。認識が間違っていなかったことに安心いたしました。今後対応してまいります。
投稿日:2024/02/28 08:49 ID:QA-0135845大変参考になった
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