規則に示されている額以上に支払われていた手当のカットについて
以前より特定の部署のみ就業規則に記載されている額以上の住宅手当が支払われています。
この手当を規則に示された額までカットすることは不利益変更になりますでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2024/01/25 04:39 ID:QA-0134708
- *****さん
- 福島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実際に毎月必ず支給されている手当の金額に関しましては、就業規則に記載がされていなくとも使用者が認めた既存の労働条件とされます。
従いまして、これを規則に定められた内容にまで減じる措置につきましては、労働条件の不利益変更に該当しますので注意が必要です。
投稿日:2024/01/25 09:19 ID:QA-0134717
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/25 18:46 ID:QA-0134756大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
なぜ、就業規則に記載されている額以上の住宅手当を支払っていたのかにもよります。
会社ミスであれば不利益変更とはいえませんが、
何か理由があり、会社も黙認していたのであれば、不利益変更といえます。
投稿日:2024/01/25 09:42 ID:QA-0134723
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/25 18:46 ID:QA-0134757大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
今までその状態で労働条件を形成してきたわけですから、たとえ就業規則の規定どおりに戻すとなっても不利益変更にあたります。
従業員に、就業規則に記載された額以上の住宅手当が支払われてきた経緯を丁寧に説明し、同意を得ればカットは可能です。
投稿日:2024/01/26 13:56 ID:QA-0134792
プロフェッショナルからの回答
対応
給与減なので不利益変更ですが、ミスなのか意図的なのかなど実態によります。ミスの場合でも長年であれば不利益変更なので、しっかり説明して個別同意を取って下さい。
投稿日:2024/01/26 21:15 ID:QA-0134819
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