規則に示されている額以上に支払われていた手当のカットについて
以前より特定の部署のみ就業規則に記載されている額以上の住宅手当が支払われています。
この手当を規則に示された額までカットすることは不利益変更になりますでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2024/01/25 04:39 ID:QA-0134708
- *****さん
- 福島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実際に毎月必ず支給されている手当の金額に関しましては、就業規則に記載がされていなくとも使用者が認めた既存の労働条件とされます。
従いまして、これを規則に定められた内容にまで減じる措置につきましては、労働条件の不利益変更に該当しますので注意が必要です。
投稿日:2024/01/25 09:19 ID:QA-0134717
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/25 18:46 ID:QA-0134756大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
なぜ、就業規則に記載されている額以上の住宅手当を支払っていたのかにもよります。
会社ミスであれば不利益変更とはいえませんが、
何か理由があり、会社も黙認していたのであれば、不利益変更といえます。
投稿日:2024/01/25 09:42 ID:QA-0134723
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/25 18:46 ID:QA-0134757大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
今までその状態で労働条件を形成してきたわけですから、たとえ就業規則の規定どおりに戻すとなっても不利益変更にあたります。
従業員に、就業規則に記載された額以上の住宅手当が支払われてきた経緯を丁寧に説明し、同意を得ればカットは可能です。
投稿日:2024/01/26 13:56 ID:QA-0134792
プロフェッショナルからの回答
対応
給与減なので不利益変更ですが、ミスなのか意図的なのかなど実態によります。ミスの場合でも長年であれば不利益変更なので、しっかり説明して個別同意を取って下さい。
投稿日:2024/01/26 21:15 ID:QA-0134819
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