特別休暇の付与日数固定について
お世話になっております。
就業規則で規定している特別休暇に関し、ご助言をいただけますか。
現在、条件を満たす度に実績に連動した日数の特別休暇を付与しております。
※イメージ例:10日超の長期出張一回につき一日付与
これを、例えば年間3日などの固定に変更する場合、不利益変更にあたる可能性は高いでしょうか。
懸念点として以下を気にしております。
・部署、業務によって年間付与実績が0の者もいれば10日超の者もいます
・3日を仕切りに割合をみると、付与実績4日以上の者が3割程度存在します
・協約では実績に連動した日数の特別休暇を与えると協定しております
専門家のご意見をお聞かせいただければと存じます。
投稿日:2023/12/20 11:31 ID:QA-0133925
- 犬猫好きさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特別休暇の性質・目的を会社が説明できるかどうかです。
性質、目的が明確であり説明できれば、結果論で0から10日超付与と下がっても
問題はありません。
逆に0の者もいれば10日超の者もいるからという理由だけで、
制限するのも、おかしな話です。
再度、特別休暇の性質・目的を明確にしたうえで、日数制限あるいは廃止を
検討し、その場合は不利益変更ともいえますので、
個別合意を取るか、あるいは合理性のある理由が必要です。
投稿日:2023/12/25 15:11 ID:QA-0134023
相談者より
専門家の視点より詳細にご説明いただきまして誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/01/04 11:39 ID:QA-0134122大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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