週で異なる所定労働時間
いつも参考にさせていただいています。
現在、週所定労働時間を、
月~土 1日6時間40分x6日=40時間 で設定しています。
それを、週途中に1日の祝日がある場合には、
所定労働時間を1日8時間00分x5日=40時間と付け加えて設定することは問題があるでしょうか?
従業員個人には説明の上、同意を得ようと思っています。
また、就業規則にも記載をしますが、他に必要なことはありますか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/18 23:56 ID:QA-0133889
- gasさん
- 茨城県/紙・パルプ(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
従業員の同意があれば何も問題はありません。
投稿日:2023/12/19 09:47 ID:QA-0133893
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
かなりの不利益変更となりますので、今時、お勧めはしません。
従業員のモチベーション低下、離職につながるからです。
もし、決行するのであれば、理由をよく説明し、
個別同意が必要ですが、その際、基本給を上げるなどの措置も検討すべきでしょう。
投稿日:2023/12/19 18:18 ID:QA-0133910
プロフェッショナルからの回答
対応
法律の専門ではありませんが、おそらく法的には可能と思います。
人事的には不利な労働条件になることになりますが、それでも採用やモラール管理などに問題ないのであれば貴社の経営方針です。
投稿日:2023/12/20 12:21 ID:QA-0133930
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、内容に違法性はないですし設定される事自体は可能といえます。
但し、労働条件の不利益変更に該当しますので、就業規則の変更に加えまして、労働者の個別同意を得る事が必要とされます。
投稿日:2023/12/20 23:18 ID:QA-0133951
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