:健保組合被扶養者の確認
健保組合から18才以上の被扶養者について学生であるならば、在学証明書や学生証明のコピーをつけて提出するようにと親である各社員に直接通知がありました。
そこで質問ですが、
①プライバシーの保護・個人情報等に抵触しないのでしょうか。
②わずかな金額とはいえ、コピー代は社員が負担すべきものでしょうか。
③そもそも健保組合にこのようなことを指示することができる権限は与えられているのでしょうか。
投稿日:2008/08/06 11:41 ID:QA-0013316
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。
被扶養者の認定につきましては、原則としまして保険者が決定する事柄になっています。
従いまして、保険者である健康保険組合が認定基準に足ることの証明を求めることは必要な措置として認められますし、このように使用目的・範囲を明確にして各種証明書等のコピー提出を求める場合には個人情報保護に反するものではないといえます。
またコピー代の費用負担につきましても法令上会社や組合に負担義務が課せられているわけではないので、社員が負担することで対応上の問題は無いものといえるでしょう。
投稿日:2008/08/06 22:38 ID:QA-0013321
相談者より
投稿日:2008/08/06 22:38 ID:QA-0035314参考になった
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