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36協定 特別条項 1ヶ月の時間について

お世話になっております。

現在特別条項で1ヶ月80時間までの時間外労働を可能とする協定を結んでおります。

ただ、今月特定の従業員が超えそうになっています。
業務的に80時間で押さえてもらうことが難しい状況です。

その際、100時間以内なら問題ないのでしょうか?
それもすでに定めている80時間を超えた時点で問題があるでしょうか?

調べてみても分からなかったため、教えていただけると幸いです。

投稿日:2023/11/17 14:33 ID:QA-0132951

はなぶささん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定で定めている80hを超えると違法となり、

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

投稿日:2023/11/17 18:52 ID:QA-0132960

相談者より

ご回答ありがとうございます。

36協定で結んだ時間以上での協定が難しいという認識で問題ないと安心しました。

社内で対応を考え、80時間を超えないよう調整したいと思います。

投稿日:2023/11/20 09:52 ID:QA-0132990大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別条項はやむを得ず限度時間を超える場合の特別な措置ですので、これをさらに上回る時間外労働は当然ながら違反行為としまして認められません。

対応としましては、別の従業員にお願いする他ございませんので、それも無理という事でしたら当該時間外労働を命じてはいけません。

これを機会に次回の労使協定におきまして特別条項の延長時間の設定見直しを図られるか、或いは長時間労働を生じる業務運営の改善を検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/11/18 18:26 ID:QA-0132974

相談者より

ご回答ありがとうございます。

スポットで現状の状態になってしまい、今までない前例でしたのでどう対応するべきか悩んでおりましたので詳細な対応策までありがとうございます。

別の人員を割く等の対応、次回の労使協定の見直しを行いたいと思います。

投稿日:2023/11/20 09:54 ID:QA-0132992大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

80時間を超えた時点で問題です。

協定内容は遵守する義務があり、通常の上限時間をやむを得ず超えてしまう場合の対応策として特別条項を結ぶことが認められており、その場合、法律上の限度時間は月100時間未満とされたなかで、御社が協定で定めた時間が月80時間ですから、あくまで80時間が上限です。

業務的に80時間で押さえてもらうことが難しいからといって、100時間以内なら問題はないということにはなりません。

投稿日:2023/11/19 11:06 ID:QA-0132978

相談者より

ご回答ありがとうございます。

36協定で定めたものが絶対という認識であることを肝に銘じ、早急に社内で対応を行いたいと思います。

投稿日:2023/11/20 09:56 ID:QA-0132993大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

80時間を超える時点で大丈夫ではありません。会社がどこまでコンプライアンスに則るかですので、指導が入る前に、大至急業務の改善措置が必要です。

投稿日:2023/11/20 09:27 ID:QA-0132987

相談者より

ご回答ありがとうございます。

コメント頂いた内容の通りだと思います。
その点も含め今後社内で検討行っていきます。ありがとうございます。

投稿日:2023/11/20 10:03 ID:QA-0132995大変参考になった

回答が参考になった 0

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