高年齢者等の雇用の安定等に関する法律への対応について
現在、高年齢者雇用安定法の就業規則への対応を検討中です。現就業規則では、会社が必要と判断する場合希望者には全員継続雇用制度を適用しています(年齢制限の明記なし)。
この場合、2021年から改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に対応して、自社就業規則の修正は必要でしょうか?
投稿日:2023/11/09 11:33 ID:QA-0132713
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面では会社の定年年齢がわかりませんので、
何歳以降の継続雇用なのかわかりませんので、何とも言えません。
投稿日:2023/11/09 16:00 ID:QA-0132724
相談者より
お世話になってります。
質問に不備があり申し訳ありません。
現在、定年は60歳です。
投稿日:2023/11/09 18:35 ID:QA-0132728大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該改正で努力義務とされている措置に該当しているか否かで判断する事になります。
御社の場合ですと、「希望者には全員継続雇用制度を適用しています(年齢制限の明記なし)」とされていますので、上記措置の一つである「70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入」を上回る措置が採られているものといえますので、新たな修正については不要といえるでしょう。
投稿日:2023/11/09 22:51 ID:QA-0132733
相談者より
毎々お世話になっております。
継続雇用の上限を定めてないので気にはなっておりましたが、頂いたご意見の様に解釈できるのであれば、安心いたしました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/11/10 08:29 ID:QA-0132737大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
希望者には全員継続雇用制度を適用するとするのはいいとして、問題は会社が必要と判断する場合の基準が明確ではないということです。
会社が必要と判断するためにはその基準が必要であり、具体的に明示しておく必要があります。
どういう基準を設けるかは、基本的には労使間での協議事項となりますが、一例をあげれば、「定年後も引き続き雇用されることを希望し、就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当しない労働者で、かつ、①過去〇年間の人事考課が〇以上である者、②過去〇年間の出勤率が〇%以上である者、③過去〇年間の定期健康診断の結果、業務上支障がないと認めた者、といったすべての要件を満たした者については65歳まで再雇用する」、といった体で基準を設けて就業規則に記載しておくことです。
投稿日:2023/11/10 08:47 ID:QA-0132738
相談者より
お世話になっております。
仰る通り、明確な定義も必要であることを理解いたしました。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/11/10 09:51 ID:QA-0132743大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
お書きの規定を適用できるのは65歳以降です。他の専門家回答にある条件整備も65歳以降向けになります。
60歳定年65歳まで法の求める雇用の場提供義務を果たす上では、希望者全員に選定条件を付すことはできません。65歳まで向けに「会社が必要と判断する場合」という条件を付しているのでしたら削除なさってください。なお平成25年改正前旧法による選定条件を盛り込んだ労使協定がある場合でも、いわゆる年金年齢におうじた客観的条件に変更を要します。
投稿日:2023/11/13 07:31 ID:QA-0132791
相談者より
お世話になっております。
65歳までは必ず雇用しなければならないという制度(雇用義務)にはなっていないという事を理解いたしました。ありがとうございました。
投稿日:2023/11/13 09:16 ID:QA-0132795大変参考になった
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