同一業務のとらえ方
現在弊社では派遣スタッフ(26業種)と社員にて業務を区分して従事させておる事業所があります。
但し、社員は繁忙期などは派遣スタッフの業務のヘルプに入ることが多々あります。
以上のような状況から、当該事業所に新規に社員の業務で人材を雇い入れる際、派遣スタッフへの直接雇用申し出の義務は発生するのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃればご教示下さい。
よろしくお願い致します。
投稿日:2008/08/02 15:04 ID:QA-0013271
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
直接雇用の申し出義務
■いわゆる26業務業を含む「派遣受入期間の制限のない業務」について、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければならない義務のあるのは次の場合です。(派遣法40条の5)
① 同一の業務に同一の派遣労働者を《3年を超えて》受け入れており、且つ、
② その業務に新たに労働者を雇入れようとするとき
■ご相談では受入経過期間が分かりませんが、当該派遣スタッフ受入期間が、《3年超か、3年以下か》によって申し出の義務の有無が決まることになります。
投稿日:2008/08/03 13:48 ID:QA-0013277
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
直接雇用の申し出義務 P2
■派遣契約においては、従事する業務の内容が具体的に明示されていますので、正社員業務の繁忙時と雖も、派遣労働者を正社員業務のヘルプに入れることはできませんが、その逆の場合、つまり、正社員が派遣スタッフ業務のヘルプに入ることは、御社内のルールのみによって行うことができます。
■この社内ルールの存在と実施は、派遣法の雇用契約の申込み義務とは直接的関係はありません。追加ご説明によれば、当該派遣スタッフは既に3年以上在籍期間が経過しているとのことゆえ、その業務に新たに労働者を雇入れようとするときは、雇用契約の申込みをしなければならないことになります。
■現場レベルでは目先のも不都合がや疑問が生じることも多いと思いますが、労働者の正社員化促進の社会要請の一環として法の精神を理解することが必要かと思考致します。
投稿日:2008/08/04 10:44 ID:QA-0013281
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