無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

役職手当のカットについて

弊社は65歳定年です。60歳以上の役職者について業務の責任範囲を見直し、役職手当のカットを検討しています。但し、体力や能力を判断して、60歳以降でも長期現場出張対応が可能な方には、その出張期間中に限り、役職手当の名称を変更して、同額を支給しようと考えています。出張は数か月単位と出張対応ができない方に関しては役職手当のカットのみの対応となります。
適正に規則を策定して了解を得られれば、問題ないでしょうか。

投稿日:2023/11/06 17:16 ID:QA-0132615

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

適正に策定すれば問題はありません。

役職手当と結果的に同額なのは問題ありませんが、
新しい手当として、目的、性質を明確にしておき、
役職手当と混同されないようにしてください。

投稿日:2023/11/06 18:14 ID:QA-0132623

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ルール作りと説明を徹底していきたいと思います。

投稿日:2023/11/08 08:40 ID:QA-0132672大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あくまで貴社制度なので、自由に設定は可能です。ただし社員(特に対象者)に周知徹底が必須なのと、役職が無いのに役職手当をそこまでひっぱる理由がわかりにくいので、説明が必要でしょう。
相当額(同額)の新手当が一番明朗で誤解が無いように思います。

投稿日:2023/11/07 10:37 ID:QA-0132643

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ルール作りと説明を徹底していきたいと思います。

投稿日:2023/11/08 08:41 ID:QA-0132673大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行の降職規定の範囲内で対応出来ない場合ですと、労働条件の不利益変更に該当しますので、規則変更に加えまして原則当人の同意を得る事が必要とされます。

従いまして、ご認識の対応で問題はないものといえるでしょうが、通常出張については役職者でなくともされているはずですので、そうであれば出張有無のみで判断される以上単に出張手当の内容変更で対応されるのが分かり易いものと考えられます。

投稿日:2023/11/07 18:42 ID:QA-0132662

相談者より

ご回答ありがとうございます。
出張旅費で対応した場合に、対象外の従業員との不公平感がでると思うのですがその辺りは問題ありませんか。

投稿日:2023/11/08 08:44 ID:QA-0132675大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、役職者として貢献されてきている方であれば不公平感はさほど生じないはずですし、違法行為にも当たりませんので、特に差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2023/11/08 10:03 ID:QA-0132682

相談者より

ありがとうございました。
検討してみます。

投稿日:2023/11/08 14:32 ID:QA-0132691大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。