うつ病の時間給の取り方
うつ病で1週間休職した職員が、先週から午前中のみ勤務で復帰しています。
半日有給扱いとする提案をしましたが、有給残10日しかなく有給を使う事に不安を感じてしまうようです。この場合、半日休職扱いにするのか、その場合は精神科医師の診断書が必要になるのかご教授頂けると助かります。
投稿日:2023/10/22 19:11 ID:QA-0132146
- アロマ好きさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
休職を決めるのは貴社であって、医師所見はその判断材料に過ぎません。医学の素人が判断するのは無理なので、医師所見には大きな意味があります。それでも判断するのは会社です。
一方、有給の使用は社員本人しか決めることができません。
有給にするか欠勤にするかは本人が決めることで、その結果出勤率など何らかのその後の影響があるとしても、本人の自由です。会社が休職を命じたければ可能ですが、休職はあくまで本人希望だけで決まるものではないので、本人と話し合って落としどころを見つけて下さい。
投稿日:2023/10/23 09:14 ID:QA-0132151
相談者より
やはりそうですね。
早々のご回答、ありがとうございました。
本人と話し合ってみます。
投稿日:2023/10/23 14:15 ID:QA-0132177大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、会社として、半日勤務の復帰を認めた経緯を確認してください。
労務不完全であれば、復帰を認めないという選択肢もありますので、
1日勤務は無理ということなのか、慣らし勤務なのか等です。
医師の診断をもとに、いつまで半日勤務とするのか、書面で通知する必要があります。
半日勤務であれば、半日は欠勤控除でよろしいでしょう。
投稿日:2023/10/23 09:30 ID:QA-0132155
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
半日欠勤控除!ご助言ありがとうございます。
投稿日:2023/10/24 08:21 ID:QA-0132201大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては当人の希望する時季に付与されなければなりませんので、この度も無理に推し進める事は認められません。
対応としましては、半日勤務である以上給与に関しましては医師の診断書有無に関わらず時短分の賃金控除での処理になるものといえます。
投稿日:2023/10/23 17:59 ID:QA-0132187
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
やはりそうなのですね。早速、対応したいと思います
投稿日:2023/10/24 08:26 ID:QA-0132202大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそもの話としまして、うつ病で休職していた社員が、たとえ午前中のみとはいえ1週間で復職が可能になるのかという疑問は残ります。
診断書はあくまで判断材料に過ぎず、半日休職をさせるか否かは最終的には御社の判断ですから、まずは本人の要望を聞いた上で、労使でしっかり話し合ってきめればよいでしょう。
本人が半日有休の使用に不安を感じるのであれば、半日休職とするか、半日欠勤とするかでしかありません。
投稿日:2023/10/24 12:01 ID:QA-0132219
相談者より
ご指摘ありがとうございます。
確かに1週間で復帰は早いかと思いますが、勿論精神科医師の許可もあっての事。今回の給食は本人の症状変化のためではなく、母親の緊急入院(精神科)による精神的影響を考慮したためでしたので。
投稿日:2023/10/25 08:49 ID:QA-0132253参考になった
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