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外国人の在留資格につきまして

お世話になります。
外国人雇用についてご教示ください。

在留資格が「永住者」の女性従業員を昨年雇用いたしました。
配偶者が日本人で、その配偶者とのお子さん(20代後半)もいらっしゃるので推測するに、「日本人の配偶者等」の在留資格から永住者になられたかと思います。

今年、その日本人配偶者がご逝去されたのですが女性従業員の在留資格が「永住者」でなくなることはあるのでしょうか。

また、外国人従業員雇用が滅多にないため管理がわからないので教えていただきたいのですが、在留期間に定めがある場合は本人へ手続きを促すべきかと思いますが、「永住者」の場合は特段状況確認は不要でしょうか。

お手数ですが、ご回答お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/04 16:50 ID:QA-0130572

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入管に対して、
配偶者に関する届出(14日以内)および、
永住者ではなくなりますので、在留資格変更許可の手続き(6か月以内)が必要です。

手続きを行わないと、不法滞在となってしまいますので、
入管に確認して、所定の手続きを行うよう、本人にお伝えください。

投稿日:2023/09/04 18:22 ID:QA-0130579

相談者より

ありがとうございます。
全く知識がないので大変参考になりました。
とにかく急ぎ本人への手続き状況を確認したいと思います。

投稿日:2023/09/06 14:57 ID:QA-0130675大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで日本人の配偶者として永住者の資格を取られていますので、配偶者が死亡された場合には、永住者の資格は喪失となります。

対応としましては、6か月以内に在留資格の変更届を出入国在留管理庁へ提出される事が必要となります。手続き詳細につきましては、在留資格の専門家である行政書士にご確認頂ければ幸いです。

また当事案のような事も起こりえますので、在留資格の確認は定期的に行われるのがよいでしょう。

投稿日:2023/09/04 23:06 ID:QA-0130588

相談者より

いつもありがとうございます。
問合せ先もわからない状態でしたので主幹機関等教えていただき大変参考になりました。

投稿日:2023/09/06 15:00 ID:QA-0130676大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

在留資格が「永住者」ということであれば、法務大臣から永住の許可を受けているわけですから、在留期限も無期限であり、在留資格の更新手続きなども必要はなく、就労制限もありませんので、日本人と同様、どのような職業に就くことも可能です。

対して在留資格が「日本人の配偶者等」であれば、離婚後も在留を希望するのであれば、在留資格変更の許可が必要になります。

ただし、在留資格変更は申請すれば必ず認められるというものではなく、法務大臣が変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に限られますので、在留資格変更が許可されなかった場合は、日本に引き続き在留することはできず、出国しなければならないということになります。

しかしながら、配偶者と離婚した場合に即時に「日本人の配偶者等」の在留資格が失効するということはなく、変更の許可を受けるまでは、「日本人の配偶者等」の在留資格のまま在留することは可能です。

在留資格が「永住者」で間違いがなければ、何もする必要はありません。

投稿日:2023/09/05 11:24 ID:QA-0130608

相談者より

ありがとうございます。
他の方とは異なるご意見で少し混乱してしまっておりますが、よく検討したいと思います。

投稿日:2023/09/06 15:10 ID:QA-0130678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

在留資格の根拠である配偶者死亡であれば、資格喪失と思われます。
このような高度に専門的な事項かつ、ミスがあると大きなリスクになりかねない件については、入管やVISAコンサルなど専門家の確認をお勧めします。

投稿日:2023/09/06 11:45 ID:QA-0130670

相談者より

ありがとうございます。
高度な事項であること肝に銘じ慎重に扱いたいと思います。

投稿日:2023/09/06 15:08 ID:QA-0130677大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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