出勤日に有給取得希望の対応について
いつも勉強させていただいております。
従業員より、出勤予定日に急な用事ができてしまい、有給取得したいとの申し出がありました。しかし当方はシフト制であり、その日は他の従業員の都合がつかない状況です。
そのため、午前中だけでも出勤してほしいとお話したところ、出勤できても午前中の2時間のみとのことでした。
当社の有給休暇制度で時間休はありません。
このような場合、2時間だけ出勤したとすれば、給与計算はどのようになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/25 10:49 ID:QA-0130298
- 事務職員さん
- 秋田県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
中抜け対応で
▼「中抜け」方法しか解決がなさそうですね。何時間可能か分かりませんが、せめて三時間程度協力して貰えませんかね。
▼勿論、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、中抜け時間に対しては賃金支払い義務は生じません。
投稿日:2023/08/25 12:53 ID:QA-0130307
相談者より
早速のお返事ありがとうございます。
「中抜け」とするということは、勤務時間8h(休憩1h)で午後半休取得する場合、2時間分の給与控除となる、ということでしょうか。
投稿日:2023/08/25 14:41 ID:QA-0130320大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休の申請が当日でないかぎり、有休は認める必要があります。
会社が、午前中だけでも出勤してほしいと頼んでいるわけですから、
欠勤控除は、話が違うということになります。
法を超えた措置となりますが、
有休は認めたうえで、2時間分の賃金を別途支払うべきでしょう。
投稿日:2023/08/25 16:05 ID:QA-0130322
相談者より
お返事ありがとうございます。
有給休暇+2時間分の賃金支給の方法もあるのですね。
理解いたしました。
投稿日:2023/08/28 08:59 ID:QA-0130352参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給取得ルールはどうなっていますか?
当日申請は認めないのであれば、欠勤控除だとの思いますが、会社が何とか2時間でも出てほしいと依頼したなら、特別扱いするしかないのではないでしょうか。
シフト制であっても急病などで突然休むことがあるなら、その時の対応方針は事前に定めておく必要があります。時間有給などできなければ、出勤もさせずに回すしかないでしょう。
投稿日:2023/08/25 16:56 ID:QA-0130327
相談者より
お返事ありがとうございます。
当日申請については特別規定はなく、時間有給もございません。有給休暇取得理由の内容は問われないことを踏まえ考慮したいと思います。
投稿日:2023/08/28 09:25 ID:QA-0130356参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、2時間だけの出勤であれば、いわゆる早退扱いで不就労時間分について賃金控除がされる扱いとなります。
つまり、年次有給休暇に関しましては時間単位・半休等の制度がなければ暦日単位で付与される必要がございますので、当事案の場合は2時間でも勤務されますと取得は不可です。
投稿日:2023/08/26 22:57 ID:QA-0130346
相談者より
お返事ありがとうございます。
時間単位の制度はございませんが、半休は認められております。
このような事案について今一度社内で確認したいと思います。
投稿日:2023/08/28 10:02 ID:QA-0130361参考になった
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