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自己都合退職予定日と同日に懲戒解雇

本掲示板、いつも参考にさせていただいています。
相談内容の経緯は次の通りです。
5月30日に、一身上の都合での6月30日付け退職の申し出があり、それを受理して現在は有休取得中の社員に、懲戒解雇に相当する事案が発覚しました。
本人を問い質したところ事実を認めていることから、懲戒解雇処分とする方向で検討しています。
とはいえ、退職予定日までに時間が無いため、次の2通りの対応方法を考えました。
①除外認定申請をし、その結果が出る前に解雇を通知する。
②受理していた退職届を保留として7月以降も在籍させ、除外認定を受けた上で解雇を通知する。
以上の方法なのですが、過去に除外認定を申請したことが無く、その手続きにどのくらいの時間を要するのかがわかりません。
もちろん、認定されるかどうかもわかりませんが、規程上では明確に懲戒解雇を定められている事由(顧客から個人的に金銭の提供を受けた)ではあります。

対応の方法についてアドバイスいただければ助かります。よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/06/26 21:55 ID:QA-0012876

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

即時解雇の件ですが、解雇予告の除外認定までの日数に明確な基準はないものの2週間程度は見ておく必要がございます。

また解雇予告除外が認められるには刑法犯等重大で悪質な事由に限られますので、文面の理由で認定というのは正直厳しいかもしれません。

その一方で、解雇を含む懲戒処分については退職予定者が在籍中であれば適用することが可能といえます。

但し、本件のように退職日が数日後となっている場合ですと、除外認定申請を行なうメリットは大きくない為、退職日に関しては合意済みの6/30自己都合退職とし、その上で退職金支給等に関し懲戒解雇事由相当の措置を行うのが妥当というのが私共の見解です。

判例でも、既に自己都合退職済みの労働者に対して事後に発覚した懲戒解雇事由に基く退職金不支給を認めたケースがございます。

従いまして、ご相談の件につきましても御社就業規則に定めた範囲内で、かつこの度の違反内容の重大性を十分検討された上で、相応の退職金不支給または減額といった措置が可能といえます。

投稿日:2008/06/27 01:22 ID:QA-0012878

相談者より

早速の回答ありがとうございます。大変参考になりました。
また何かあった際には、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/06/27 19:34 ID:QA-0035159大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実質解雇の限られた選択肢

■除外認定を受けずに、解雇予告又は解雇予告手当の支払いなくして解雇した場合は、労基法違反となり処罰の対象となりますので、① の解雇時点で違法性が生じます。(認定申請しているだけでは条件を満たしたことにはなりません)
■解雇予告の除外事由と一つとされている「労働者の責に帰すべき事由」に御社が「懲戒解雇に相当する事案」と判断されている内容が該当するか否かは分かりません。かなり厳しい基準が適用されるので、② の対応もリスクを内蔵しています。
■このような時間的制約下において、6月30日時点に採りうる措置は、下記のいずれかに限られざるを得ないと思います。
▼除外認定されず、継続在籍中の賃金と解雇予告手当支払のリスクを承知の上で、② の対応策を採る。
▼6月30日をもって、解雇以外の重度の懲戒処分と、それに見合う退職金不支給または減額を条件に、同日、自己都合退職させる。(後日に展開に備え、ドキュメントベースの証拠書類の整備・確保は当然欠かせません)

投稿日:2008/06/27 11:37 ID:QA-0012886

相談者より

 

投稿日:2008/06/27 11:37 ID:QA-0035161大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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