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離職票記載の離職理由について

いつも参考にしています。
現在、育児休業中の職員から、以下の理由により退職する旨申し出がありました。「育児休業中に、業務に関係して呼び出され、そもそも1年間(7月まで)取得予定だったのに、『課長なのだから、春に保育園に預けて働くべき』『業務より育児を優先したいなら、専業主婦になればいい』『復職して業務を優先してほしいが、これまでのように支えられるわけではない』等の発言を部長や課長代理より受けて、精神的にも厳しくなり、とても今後一緒に働いていけると思えなくなった。こういった発言はハラスメントパワハラマタハラ?)にあたると考えるので、ハラスメントによる退職としてほしい」ということでした。面談に入った部長と課長代理に事実確認はまだ行っていませんが、事実であればハラスメントにあたるでしょうか。また、事実であった場合の離職票離職理由の記載はどのようにすべきがご教示いただければと存じます。

投稿日:2023/06/13 10:54 ID:QA-0127862

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ハラスメントかどうかの判断は正式なハラスメント対応委員会など、会社の経営責任において判断されます。発言内容はいずれも不適切で、育休を理由とした理不尽な攻撃に見えますが、伝聞ではなく正確な情報に基づく判断が求められます。

ハラスメントにより業務継続できなくなり退職した場合は会社都合退職となります。

投稿日:2023/06/13 11:39 ID:QA-0127865

相談者より

ありがとうございました。
まずは事実確認を行ったうえで、対応を検討します。事実であれば「ハラスメントに該当する可能性がある」と対応を検討します。

投稿日:2023/06/13 16:58 ID:QA-0127886大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事実であれば、ハラスメントにあたります。

懲戒処分として何に該当するのかは、事実確認と就業規則の懲戒規定によります。

いきなり、懲戒解雇は、よほどの重大な言動でないかぎり、いきすぎかもしれません。

会社としても管理職、従業員にハラスメント教育を行った方がよろしいでしょう。

投稿日:2023/06/13 15:14 ID:QA-0127877

相談者より

ありがとうございます。
事実確認して対応を考えたいと思います。
今回の退職を検討している職員は「ハラスメントの被害を受けた」と言っている職員なので、懲戒処分ではなく、事実であれば会社都合でよいという認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2023/06/13 17:01 ID:QA-0127887大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

本人がハラスメントを受けたからと、言ってそれが=ハラスメントというわけではありません。
そんなことでは言ったもん勝ちになってしまうからです。

ハラスメント相談窓口は会社に義務づけられていますので、
会者が事実調査をした結果、法的、客観的にみてハラスメントだと認定した場合には、会社都合となります。
調査結果としてハラスメントには該当しないということであれば、自己都合ということになりますが、この場合には、本人が異議申し立てをした場合、状況によっては、特定理由離職者となる可能性があります。

投稿日:2023/06/13 17:27 ID:QA-0127889

相談者より

回答ありがとうございます。
まずは意見聴取して判断します。
ただ、今回の本人が育児を重視して働きたいということに対し「それは専業主婦の考え方」等と、個人の価値観を押し付けるような発言は、一般的にはマタハラと言われても仕方のないことでしょうか。

投稿日:2023/06/16 09:33 ID:QA-0127992大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事実であれば、パワーハラスメント行為に当たる事は明白といえます。

その場合の離職票上の理由ですが、「労働者の判断によるもの」の中の育児休業に係わる問題に該当する事になります。

但し、事情を十分に精査された上で御社自身の判断で選択される必要がございます。

投稿日:2023/06/14 18:22 ID:QA-0127926

相談者より

回答ありがとうございます。
事実であれば、離職理由は4 労働者の判断によるもの の(1)職場における事情による離職 の ②就業関係にかかわる重大な問題 に該当するという認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2023/06/16 09:41 ID:QA-0127993大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、先の回答の通り御社の判断にてそのようであれば差し支えございません。最終的には事情を鑑みハローワークが決める事になります。

投稿日:2023/06/16 11:11 ID:QA-0127997

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/05 13:55 ID:QA-0128597大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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