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雇用保険被保険者資格喪失日の判断について

社員一人の零細個人事業主です。
営業事務を時給制でアルバイト契約で雇用しています。
2020年創業時は忙しかったので雇った初月から週20時間以上を越えたので雇用保険に加入しました。

その後コロナの影響もあり業績に浮き沈みがあり
2021年6月から週20時間を切る週が出てきだしました。
そのため、コロナ休業給付金を本人が申請しており、2023年3月締分まで申請しています。

その間スポット的に少々働いてもらうことはありましたが、
受給期間が終わった段階でその社員が出来る職務内容がほぼなくなっており、
今後は次の就職先が見つかるまではスポットで必要業務がある時に単発で働いてもらうことにしました。

同時に雇用保険被保険者資格喪失の手続きをしようと労働局に伺ったところ、
勤務が週20時間未満になった日まで遡ってくださいとのことだったので
一旦帰社して出勤簿を確認したところ

①2021年6月から週20時間を切り始める
⓶しかし2021年7月/2022年8月に週20時間を超える週単発で発生した

ので、どの日を資格喪失年月日に書けばよいのか悩んでいます。
ご教授いただけると幸いです。

また、今後の雇用契約としては「週20時間以内で所定の労働時間を定めない時給制のアルバイト」のような契約内容にするのは可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/06 17:11 ID:QA-0127638

むぎこめさん
大阪府/住宅・インテリア(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週単発で20時間を超える場合が生じた月がその後2回のみという事でしたら、2021年6月1日で差し支えないものといえるでしょう。

そして、法令上所定労働時間数を明示する義務迄はございませんので時間数の定めが無い契約も可能ですが、トラブルを避ける為にも労働時間数を誰が決めるのかについては定めておく事が必要といえますし、通常であれば会社側とされるべきです。

投稿日:2023/06/06 19:08 ID:QA-0127646

相談者より

ご回答ありがとうございます。助かりました。

投稿日:2023/06/07 07:58 ID:QA-0127658大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・ハローワーク(労働局?)に伺って労働局の指示ということですので、
出勤簿を持参し、労働局の指示に従ってください。
一般論ではなく、個別判断となります。

・雇用契約は労働時間は定める必要があります。
 週20時間以内とすることは問題ありませんが、所定の労働日、労働時間を決めてください。
 ただし、どうしても、変動するということであれば、シフト制にし、前月末、前週末までに通知するなどでもかまいません。

投稿日:2023/06/06 19:19 ID:QA-0127648

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/07 09:14 ID:QA-0127661大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①きわめて特殊な例のため、直接労働局に確認するのが一番です。指示に従って下さい。
②勤務時間は必須記載契約事項なのであいまいにはできません。

投稿日:2023/06/07 14:50 ID:QA-0127668

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/09 11:59 ID:QA-0127731大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週20時間を超える週が単発で発生したのが2021年7月及び2022年8月の2回だけということであれば、2021年6月資格喪失で差し支えはございません。

「週20時間以内で所定の労働時間を定めない時給制のアルバイト」といった表現であっても、雇用契約としては直ちに無効とまではいえませんが、労働日、労働時間は確定させておくことが無用なトラブルを避ける為にも重要になります。

投稿日:2023/06/08 07:56 ID:QA-0127682

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/09 11:58 ID:QA-0127730大変参考になった

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