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特殊健康診断(騒音)の実施義務について

弊社は製造工場で、6か月に1度、衛生管理者による現場の騒音測定を実施しています。ほとんどの建屋が第Ⅰ管理区分なのですが、そのうち1か所だけが最近85㏈を超える(2回に1回程度)ようになり、都度管理区分を変更しています。このような場合、当該部署に勤務する従業員に対してどのような健康診断実施義務が発生するでしょうか。

①雇用時健診時のオージオ検査(250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、
 4000Hz、6000Hz、8000Hz)
②定期健康診断時のオージオ検査(〃)
③6か月に1回の健康診断

・・・の3点について、管理区分Ⅰの時とⅡの時とで、どのように違うのか、ご教授いただけましたら幸いです。

投稿日:2023/05/17 15:55 ID:QA-0126917

ソウムタントウさん
大分県/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理区分によって対応が異なるのは、作業環境の改善や聴覚保護具の使用等とされています。

つまり、健康診断に関しましては特に異なる対応は求められていませんので、区分の変更有無に関わらず従前の騒音に関わる健康診断を実施される事で差し支えないものといえます。

投稿日:2023/05/17 19:48 ID:QA-0126937

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/05/18 10:12 ID:QA-0126957大変参考になった

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