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日給月給制における法定外休日出勤時の給与について

いつも大変お世話になっております。

弊社では日給月給制を採用しており、月平均の所定労働日数を基に基本給を計算しております。
1年間の所定労働日数が252日、1ヶ月の所定労働日数は21日
出勤日は月~金、公休日は土日祝
法定休日は日曜 法定外休日は土曜、祝日としております。

祝日(法定外休日)に出勤し振替休日を取得しない、その週の実労働時間が40時間未満の場合、当該月は労働日数を22日として基本給を計算をしてお支払いすればよろしいのでしょうか。

ご回答いただけますと幸いに存じます。

投稿日:2023/05/13 11:28 ID:QA-0126763

ニックネーム1さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どのような計算式かは賃金規程で規定しておく必要があります。

月平均所定労働日数が21日であれば、21で除して計算します。
実労働が週40時間以内であれば、割増賃金は不要です。

投稿日:2023/05/15 14:37 ID:QA-0126799

相談者より

ご回答ありがとうございます。

質問文が不正確でした。
基本給を21日で除して、休日出勤の1日分を割り増しなしで休日出勤手当としてお支払いするのが一般的でしょうか。
それとも、休日出勤してもしなくても同額の賃金の支払いで良いのでしょうか。

投稿日:2023/05/16 08:42 ID:QA-0126836参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月平均の所定労働日数によって基本給単価を計算されているという事でしたら、整合性を持たせる上で同様の計算方法を採られるのが妥当といえます。

従いまして、月平均の所定労働日数が22日であればそれで構いませんが、21日であれば労働者に不利とならないよう同じく21日で計算されるのが妥当といえます。

投稿日:2023/05/15 18:24 ID:QA-0126810

相談者より

ご回答ありがとうございます。

質問文が不正確でした。
基本給を21日で除して、休日出勤の1日分を割り増しなしで休日出勤手当としてお支払いするのが一般的でしょうか。
それとも、休日出勤してもしなくても同額の賃金の支払いで良いのでしょうか。

投稿日:2023/05/16 09:23 ID:QA-0126840参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「基本給を21日で除して、休日出勤の1日分を割り増しなしで休日出勤手当としてお支払いするのが一般的でしょうか。
それとも、休日出勤してもしなくても同額の賃金の支払いで良いのでしょうか。」
― 余分に勤務されたわけですので、その分の賃金支払は必要となり前者の対応になります。

投稿日:2023/05/16 11:02 ID:QA-0126848

相談者より

再度ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2023/05/16 15:26 ID:QA-0126858大変参考になった

回答が参考になった 0

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