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適正な勤怠管理方法について

勤怠管理の方法についてご質問です。世間一般的は勤怠管理の方法を社会保険労務士の先生方に教えていただきたいです。現在弊社では事業場外で働いている人(現場)は自己申告制で各人で業務日報を提出してもらいそれをエクセルの出勤簿に入力しています。
厚生労働省から始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法として、使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
(ア) 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
(イ) タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、
   記録すること。
とありますが、エクセルで出勤簿をつける事は上記規定に違反する事になるのでしょうか?またエクセルで作成した出勤簿は助成金の申請の際指摘を受ける可能性はありますでしょうか?

投稿日:2023/04/19 12:03 ID:QA-0126112

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

適正な勤怠管理方法

▼適切な勤怠管理に必要な条件さえ満たされていれば、特に、システムや使用言語に拘る必要はありません。
▼ネット上で、「適切な勤怠管理に必要な条件」で検索してば、種々な勤怠管理に関するシステムの解説見ることができます。
▼特に、費用がかかる訳ではありませんので、内容、費用等を含め、御社のニーズにマッチする勤怠管理システムを模索、検討してみて下さい。
▼検索キーワードは「適切な勤怠管理に必要な条件」辺りが適切でしょう。

投稿日:2023/04/19 14:27 ID:QA-0126121

相談者より

なるほどですね!ありがとうございました!

投稿日:2023/04/21 16:03 ID:QA-0126184大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、自己申告は禁止とされていますので、
(ア)現場には、上司もおらず、(イ)パソコン利用等による記録が不可能で、
エクセルによる自己申告制しかないのか再確認してください。

エクセルによる自己申告しかないのであれば、直ちに法違反ということにはなりませんが、
会社は次の措置を行うことが義務づけられます。
自己申告による過少申告が問題となっているからです。

1.自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を
  正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
2.自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、
  必要に応じて実態調査を実施すること。
3.労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定
  するなどの措置を講じないこと。

投稿日:2023/04/19 17:33 ID:QA-0126138

相談者より

実態調査ですね
ありがとうございました。

投稿日:2023/04/21 16:03 ID:QA-0126185大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自己申告制のみに頼るというのであれば、示されている適切な方法には該当しておりませんので、何らかの方法で管理者が確認出来るよう検討されるべきといえます。

そうした対応が難しいという事でしたら、労働時間の算定が困難な勤務状況といえますので、いわゆる事業場外みなし労働時間制を導入されるのが妥当といえるでしょう。

ちなみに助成金の件に関しましては、ハローワーク等の主催者に直接確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/04/20 18:02 ID:QA-0126155

相談者より

いろいろと検討してみます!ありがとうございました。

投稿日:2023/04/21 16:04 ID:QA-0126186大変参考になった

回答が参考になった 1

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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