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裁量労働からフレックスの固定残業に変更

お世話になります。
裁量労働の社員を、実態に合わせてフレックス勤務とし固定残業代を設定し、超過した分は支払う事にしたいと思っています。

「裁量労働の月給=フレックス基本給+固定残業代」とし、
総支給額を変更しない場合、基本給と固定残業代の具体的な計算は下記で宜しいのでしょうか?
※本人に制度変更の説明済なので、金額を提示したいです。

<前提条件>
1日の所定労働時間:8h
月の平均所定労働日数:20.16日
月の平均所定労働時間:8h*20.16日=160時間10分(160.8時間)
月の固定残業代に含めるもの:20時間分(時間外、深夜、休日勤務手当の合計)
現在の裁量労働の月給:300,000円(計算しやすいように仮の金額です)


<計算式>
固定残業代=基本給÷月平均所定労働時間×固定残業時間×1.25倍
として、
以下の流れで計算したのですがいかがでしょうか?

まず、20時間残業した場合の時間給を算出。
300,000÷(160.8+20×1.25)≒1,614.6円(小数点第二位四捨五入)

次に、割増率を掛けて、
1,614.6円×1.25≒2018.3円(小数点第二位四捨五入)

1.25倍された単価に20時間を掛けて固定残業代を出す。
2018.3円×20時間=40,366円

【計算の結果】
基本給 259,634円
固定残業代 40,366円


お手数ですが、アドバイス頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2023/04/07 14:48 ID:QA-0125818

R-sanさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、計算の内容については合っておりますので、当人が制度変更に同意されていれば差し支えございません。

但し、裁量労働制とは異なりフレックスタイム制では実労働時間に応じた賃金支払が必要とされますので、固定残業代の金額を超える時間外労働等が発生した際には追加で割増賃金の支払が生じる点に注意が必要です。

投稿日:2023/04/07 21:52 ID:QA-0125840

相談者より

賃金労務と、まさに本職の方からお返事頂けて心強いです。注意ポイントもありがとうございます。とても助かりました。

投稿日:2023/04/11 01:15 ID:QA-0125901大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

総額を300,000円ということであれば、

ご認識のとおりの計算式になります。

投稿日:2023/04/10 09:47 ID:QA-0125862

相談者より

社労士様からのご回答、とても安心しました。お忙しいところありがとうございました。

投稿日:2023/04/11 01:14 ID:QA-0125900大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

裁量労働制時分の協定時間数(日)、給与形態がわからないと、判断できません。

たとえば、裁量協定日9時間、月給30万円(固定残業代含む)からの移行ならよろしいでしょうが、協定日8時間、月給30万円、休日労働別途支払であれば、ご提示のフレックスの給与形態は不利益変更にあたります。

投稿日:2023/04/10 16:00 ID:QA-0125879

相談者より

不利益変更にあたるケースの解説ありがとうございます。協定日の確認もしておきます。大変助かりました。

投稿日:2023/04/11 01:12 ID:QA-0125899大変参考になった

回答が参考になった 0

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