移動時間
自宅にて在宅勤務を開始し、その後、在宅勤務(自宅)より顧客先へ訪問した場合の移動時間は勤務時間とみなすのでしょうか。出張先より残務のために会社へ戻った場合はその移動時間は勤務時間とみなす、と聞いたことがあり、見解を知りたいです。
投稿日:2023/04/05 15:46 ID:QA-0125720
- Tさん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、在宅勤務の時点で既に会社の指揮命令下に置かれている事になります。つまり、既に出社しているのと同じ扱いになるものといえます。
従いまして、顧客先への移動時間も原則として労働時間扱いになるものといえるでしょう。
投稿日:2023/04/05 23:35 ID:QA-0125745
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2023/04/06 16:23 ID:QA-0125777大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
勤務時間中であり、会社の業務命令で顧問先へ訪問したのであれば、
勤務時間となります。
投稿日:2023/04/06 09:39 ID:QA-0125756
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2023/04/06 16:23 ID:QA-0125778大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働時間(勤務時間)と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。
勤務地である自宅から顧客先へ訪問するにあたって、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合であれば、労働時間とみなされることはありませんが、業務に関する機材・物品等の運搬や、重要書類の監視のため特別の指示がなされているなど、自由に過ごせない場合は指揮命令下にあると考えられるため労働時間として取り扱う必要がある、というのが基本的な考え方になります。
投稿日:2023/04/06 09:53 ID:QA-0125759
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/06 16:22 ID:QA-0125775大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
勤務時間中の移動なので、出勤であれ在宅であれ全て勤務時間です。
投稿日:2023/04/06 13:16 ID:QA-0125767
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2023/04/06 16:24 ID:QA-0125781大変参考になった
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