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人事制度変更後の社員からの不満に対する対応

いつもありがとうございます。
 弊社では2023年4月1日から人事制度を変更する予定です。変更内容は役割等級制度の導入と賃金体系の変更です。
役割等級制度の見直しに伴い、役職手当の支給基準を見直したため、それまで支給されていた役職手当が支給されなくなる人が数名出ました。ただし、支給されなくなった役職手当の分を基本給で調整し、給与の支給額が前より減ることは回避する措置をとりました。
 しかし、役職手当が支給されなくなった社員から、役職手当が出なくなるのは納得がいかないという不満が出ております。この不満を発している社員について個別に面談し、話をよく聞くという対応をとる方針ですが、その他に注意すべき点をアドバイスをお願いします。よろしくお願いします。
 

投稿日:2023/03/30 20:15 ID:QA-0125517

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社の経営方針次第でしょう。その社員の戦力化を目指すのか、方針に着いていけないのであれば戦力外なのか、基本方針に沿っての対応が必要です。
漫然と不満を抑えるような対応は意味がありませんので、せっかくの大規模な人事制度改革の成果を実現するためにも、まず会社として方針を定めて下さい。
何といっても不満の理由を明確にすることが大事で、それが自身の能力に何ら問題ないのであれば、制度改革はチャンスのはずなので、そうしたメリットを理解させることになります。

しかし能力的に着いていけないようであれば、この先成果が出なければ、もっと厳しい状況がまっていることも理解させる必要があるでしょう。

投稿日:2023/04/03 10:43 ID:QA-0125581

相談者より

ご回答ありがとうございました。
現状の役職手当は何の基準もなく、「役職の名前を与えてあげれば頑張るのではないか」という趣旨のものでした。それを今回、役職の定義を見直したうえで、役職手当も見直しました。結局、反対しているのは何もしていないで役職手当をもらいたいという人であることから、ご指摘のとおりの対応が妥当と考えております。

投稿日:2023/04/04 06:19 ID:QA-0125624大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役職手当というのは、一般的には役職に対して支給する手当ですが、
賃金規程でどのように規定されているでしょうか。

役職を外すことは、人事権の裁量にて行うことができますが、

「役割等級制度の見直しに伴い、役職手当の支給基準を見直したため」という詳細にも
よりますが、あわせて本人の役職としての評価も必要であり、本人の評価抜きに
機械的に役職を外すのであれば、納得はできないでしょう。

投稿日:2023/04/03 11:31 ID:QA-0125585

相談者より

ありがとうございました。
賃金規程、役割等級規定を整備したうえで、役職手当を整理しています。不満を言っている社員についてはその点をあらためて説明していくということしかないと思っております。

投稿日:2023/04/04 06:21 ID:QA-0125625大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一種の不利益変更になりますので通常であれば当人の同意を得られる事が求められます。

しかしながら、不利益の緩和措置を採られる等の配慮をされていますので、個別面談等で真摯に話し合いをされる事で個別の同意迄は得られなくとも変更内容を有効とされる事は可能といえるでしょう。勿論、新たな役割等級制度の内容等が公平公正である事は不可欠です。

投稿日:2023/04/03 19:36 ID:QA-0125611

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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