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運送業での長期待ち時間の賃金

当社ではセメント及び油の運送事業を行っていますが、それらの積み込みや荷降ろしの時にお客様の都合で3~4時間の待ち時間が発生する事が多くあります。 その間運転手は休息を取るわけですが、就労に値するか休憩時間とみなすかわからない為、現在は規定に定める通常の賃金を支給しています。 この間の賃金を減額する事は可能でしょうか? 或いは固定的手当てで処理する事は可能なのでしょうか? 労使協定で双方納得行く協議は当社の場合は可能であると思います。

投稿日:2008/05/26 14:18 ID:QA-0012496

*****さん
富山県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして作業上の都合で臨時に発生する待機時間につきましても、使用者の指揮命令下にあるものとしまして労働時間としての取り扱いが必要で、その場合通常の賃金を支払う義務が生じます。

但し、運転手がその場を離れる等全く自由に時間利用できるのであれば休憩時間とみなすことも可能で、その点は最近の判例でも認められたケースがございます。

仮にそこまでの自由利用が出来ないものとすれば、原則通り労働時間として取り扱うべきです。

その場合ですが、労使の合意があっても法令上の賃金支払義務の方が優先しますので、必ずしも時間分の補償がされない固定手当等で処理することは出来ません。

投稿日:2008/05/26 20:45 ID:QA-0012498

相談者より

業界が大変厳しい状況にあるため、何とかコストダウン出来ないものかと悩んでいます。荷主さんの都合で待機時間が長時間に及び人件費効率が悪化している現状を、別の視点で解決出来ないか検討する事とします。  適切なアドバイスありがとうございました。

投稿日:2008/05/28 09:40 ID:QA-0035010大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

運送業での待ち時間の取扱い

■トラック運転手の拘束時間は、「積載走行」「空車走行」「荷積み荷卸し待機」および「休憩」に分けることができます。賃金計算の対象となる労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をさすとされています。積載走行」「空車走行」は労働時間、「休憩」は対象外であることは明確ですが、「荷積み荷卸し待機」は、その実態によって異なります。
■問題の「荷積み荷卸し待機」を「休憩」として賃金支払の対象外にするか、「労働」として賃金支払の対象にするかは、運送事業者によって異なっているものと推測されます。それは、車から離れてまったく自由に利用できる時間帯であれば「休憩」となり、食事や仮眠を取れたとしても、指示が有った時には車を動かせるように待機しているのであれば、「待機」すなわち「労働」と考えられるからです。
■ご相談の御社ケースでの「待ち時間」の「自由性」、裏返せば「拘束性」の実態は如何でしょうか? 労組との協議に先立ち、その実態について、労使間での共通認識を確立することが先決要件だと思います。同床異夢ではなく、名実に亘る共通認識ができて始めて、賃金減額なり、看做労働に対する定額手当など、実態に即した、次の合理的な対応措置に向けての協議が可能になりますので、まずご確認下さい。

投稿日:2008/05/27 09:31 ID:QA-0012501

相談者より

 

投稿日:2008/05/27 09:31 ID:QA-0035012大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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