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1年単位の変形労働時間制 対象期間終了後の残業時間

1年単位の変形労働時間制の対象期間終了後の残業時間についてご質問です。

1年単位の変形労働時間制を1年単位で採用した場合、対象期間(1年)終了後の対象期間における総労働時間を超えて労働した時間はどの月の残業時間にカウントされるのでしょうか?

例えばあまり無いかもしれませんが、毎日の所定労働時間が7.5時間の事業場で毎日0.5時間法定内残業をしたと仮定します。

毎月法定内残業(1.0)と計算していたところ、対象期間終了後この法定内残業時間の合計が1年間の法定労働時間の総枠を超えていた場合の取扱いが分かりません。

投稿日:2023/02/21 10:41 ID:QA-0124058

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

対象期間の法定労働時間の総枠を超えた月の残業時間にカウントしてください。

投稿日:2023/02/21 14:18 ID:QA-0124092

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2023/02/21 17:11 ID:QA-0124105大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

法定休日労働をのぞく実労働時間のうち、日、週の法定所定長い方の比較で時間外労働と「しなかった時間」を積み上げれば、ご質問の総枠(平年2085時間42分)超えはほぼ変形期間の最終月に生じます。なお各月の法内残業にどう賃金しはらったかは関係しません。

ご例示で説明すれば、週所定5勤務と設定した週の実労働時間は40時間(時間外労働は0)、週所定6勤務と設定した週所定45時間(時間外は3時間:第6勤務の最後の3時間、この3時間は積み上げない)を積み上げ、最終月において日、週で時間外としなかった時間も積み上げ、総枠超えを認識することになります。

投稿日:2023/02/21 15:23 ID:QA-0124100

相談者より

ご回答ありがとうございました。
再度ご質問させて頂きます。最終月に積み重ねてきた時間外労働が100時間を超える可能性もあるという事ですよね?

投稿日:2023/02/21 17:13 ID:QA-0124106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年間の法定労働時間の総枠を超えた時間につきましては、超えた時点の月におきまして時間外労働としまして計上される扱いになります。

従いまして、対象期間終了後に初めて総枠を超える場合ですと、最終月におきまして時間外労働割増賃金を支払う事が求められます。

投稿日:2023/02/21 16:49 ID:QA-0124101

相談者より

なるほどですね!ありがとうございました!

投稿日:2023/02/22 15:47 ID:QA-0124136大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

追加の質問にお答えします。

そのとおりです。最終月の協定枠に収めることになります。

投稿日:2023/02/22 04:10 ID:QA-0124113

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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