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法人経営をしている従業員の扶養控除申告書の扱い

いつもみなさまの回答参考にさせていただいています。

この度、会社経営をしている方にアルバイトとして勤務していただくこととなりました。
入社書類として扶養控除申告書の提出をお願いしたところ、会社経営をしているので提出できないのではないかと問い合わせをいただきました。

副業で個人事業主をしている社員が他にもいるのですが、その場合は扶養控除申告書を提出してもらい、甲欄として処理しております。
同じ扱いだと考えていたのですが、法人経営の場合は別なのでしょうか?

ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2023/02/17 11:25 ID:QA-0123934

nabiさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

扶養控除申告書は2か所同時には出せないということになっています。

会社経営をしていて、役員報酬をもらっており、扶養控除申告書を出していれば、
御社の方は、乙欄になります。

法人経営だから別というわけではなく、扶養控除申告書をどちらに出すかです。

投稿日:2023/02/17 16:50 ID:QA-0123944

相談者より

役員報酬は給与所得ということを失念しておりました。
ご返答いただきありがとうございます、弊社を乙欄として処理いたします。

投稿日:2023/02/21 09:56 ID:QA-0124047大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、扶養控除申告書については給与を受ける全ての従業員が提出の対象となっており、扶養親族や源泉控除対象配偶者等がいない場合でも提出しなければなりません。

たとえ法人の経営者であっても、御社との関係でいえば従業員である事に変わりございませんので、同様に提出してもらう必要がございます。

投稿日:2023/02/17 21:16 ID:QA-0123968

相談者より

法人の経営者であっても従業員と同じ扱いとのこと納得いたしました。ありがとうございました。

投稿日:2023/02/21 09:57 ID:QA-0124048大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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