監査役会設置会社ではない場合の個別報酬額決定について
監査役会がなく、監査役が1名選任されている場合の個別報酬額決定方法についてご教示ください。
弊社は監査役会設置会社で監査役会において決定としますが、グループ会社に監査役1名、監査役会設置をしていない会社があります。
以前は取締役会で代表一任としていましたが、相応しくはないと思います。
この場合での決定方法等についてお願いします。
投稿日:2023/02/03 12:53 ID:QA-0123397
- Jn39361203さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則通り株主総会の決議によって決められる扱いになるものといえるでしょう。
尚詳細に関しましては、人事労務ではなく会社法務の問題ですので法務担当または経営実務の専門家にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2023/02/04 17:59 ID:QA-0123414
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