有給休暇の賃金計算使い分けについて✨
有給休暇の賃金計算について、社員とパートタイマーに別けて、別の支給計算方法を採用することは可能でしょうか。それとも差別等の扱いにより違法なのでしょうか。
具体的には社員は所定労働時間通り労働したものとみなし100%支払うが、パートタイマーに関しては平均賃金方式にて支払うと言うものです。
ちなみに、社員とパートタイマーは別々の就業規則があり、それぞれに有給休暇の賃金については各方式にて支払うと記載しております。
気になっておりますので、是非ご教授願います。
投稿日:2022/12/27 21:49 ID:QA-0122248
- CAT-MEさん
- 愛媛県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休賃金の計算方法を区分される事に合理性が有るか否かで判断される事が求められます。
例えば、正社員の場合所定労働時間が一定であるのに対し、パートタイマ―の場合日によって時間がまちまちであれば、年休賃金の計算方法が異なっても差し支えないものといえるでしょう。他方、共に一定であれば計算方法も同じにされるべきといえます。
投稿日:2022/12/28 09:59 ID:QA-0122258
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/12/30 20:16 ID:QA-0122305大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則に明記してあれば、
正社員、パートで年休計算方法が異なっていても問題はありません。
投稿日:2022/12/28 11:58 ID:QA-0122272
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/12/30 20:19 ID:QA-0122306大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
それぞれの就業規則にどの方式で支払うかを明記してあれば、問題はありません。
投稿日:2022/12/28 12:44 ID:QA-0122274
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/12/30 20:19 ID:QA-0122307大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社員とパートの勤務条件は同じでしょうか?例えばパートは希望によって週◯日、◯時間/日・・・というような、勤務条件も異なる場合は別計算にも合理性があるといえます。
完全に勤務条件など同じであれば合理性は見出せないでしょう。
投稿日:2022/12/28 23:45 ID:QA-0122287
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