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有給休暇の賃金計算使い分けについて✨

有給休暇の賃金計算について、社員とパートタイマーに別けて、別の支給計算方法を採用することは可能でしょうか。それとも差別等の扱いにより違法なのでしょうか。
具体的には社員は所定労働時間通り労働したものとみなし100%支払うが、パートタイマーに関しては平均賃金方式にて支払うと言うものです。
ちなみに、社員とパートタイマーは別々の就業規則があり、それぞれに有給休暇の賃金については各方式にて支払うと記載しております。
気になっておりますので、是非ご教授願います。

投稿日:2022/12/27 21:49 ID:QA-0122248

CAT-MEさん
愛媛県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休賃金の計算方法を区分される事に合理性が有るか否かで判断される事が求められます。

例えば、正社員の場合所定労働時間が一定であるのに対し、パートタイマ―の場合日によって時間がまちまちであれば、年休賃金の計算方法が異なっても差し支えないものといえるでしょう。他方、共に一定であれば計算方法も同じにされるべきといえます。

投稿日:2022/12/28 09:59 ID:QA-0122258

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/30 20:16 ID:QA-0122305大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に明記してあれば、

正社員、パートで年休計算方法が異なっていても問題はありません。

投稿日:2022/12/28 11:58 ID:QA-0122272

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/30 20:19 ID:QA-0122306大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

それぞれの就業規則にどの方式で支払うかを明記してあれば、問題はありません。

投稿日:2022/12/28 12:44 ID:QA-0122274

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/30 20:19 ID:QA-0122307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員とパートの勤務条件は同じでしょうか?例えばパートは希望によって週◯日、◯時間/日・・・というような、勤務条件も異なる場合は別計算にも合理性があるといえます。
完全に勤務条件など同じであれば合理性は見出せないでしょう。

投稿日:2022/12/28 23:45 ID:QA-0122287

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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