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社員のプライベートに関して

いつもご利用させていただいております。

表題の件ですが、
下記社員のプライベート問題による休業についてお伺いいたします。

内容と致しましては、
社員がお付き合いされてるパートナーより拘束状態となり、精神的な疾患に
より出社が出来ない状態となっております。ちなみに、拘束状態とは、社員
本人との話の中ですが、外出等の禁止・連絡の遮断(携帯電話等を本人が、
使用できないようにする)・会社を退社するように強く求めるといった状態
であります。

この場合は、会社として社員個人へどのような行動や助言を与えることが、
最良なのでしょうか。逆に、個人的なプライベートな事案に対して、会社
としてこうした方が良いやこうした方が最良と言っていいものなでしょうか。

この社員は、精神疾患にてしばらく休んでおり、当然診断書を提出してですが
先日、一度会社に来ていただき上記の件にて休んでいた旨がわかりました。

その時の対応としては、面談の中で、所属上司より警察に相談をしてみたら
どうかと打診をしております。また、同棲しておりましたので、親元へ一度
帰るようにとも伝えております。
この判断と対応も相応しい対応であったのでしょうか。

現在は親元におり、今後は1ヶ月間休業いたしますが、社員本人は今まで
のことでかなりパートナーを恐れております。

ご助言・アドバイス頂けますとたすかります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/23 15:56 ID:QA-0122145

jinji-wさん
新潟県/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パートナーといえども監禁は明白な犯罪行為ですので、通常であれば当然に警察へ通報されるべき事案といえます。それ故、御社のご対応で問題ございません。

そして、これ程の大変な状況に置かれていたわけですので、暫くは親元等で静養して頂くのも当然といえるでしょう。

今後については、パートナーとの関係の清算及びメンタル面でのケアが重要になってくると思われますが、やはりプライベート上の問題ですので、会社が具体的な介入をされるのは控えられ、当人やご両親には家庭内暴力問題に精通した弁護士や心療内科等へご相談される事を勧められるとよいでしょう。

投稿日:2022/12/23 21:47 ID:QA-0122160

相談者より

ご回答有難うございます。
今後の対応の参考に致します。

投稿日:2022/12/26 17:00 ID:QA-0122188参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社が関与できる余地はない

▼本件の解決に向けて、雇用者として出来る余地は殆どないと思われます。
▼本人とパートナーの私的関係を、司法機関で正常な労働ができる様、修復されるべき案件です。

投稿日:2022/12/24 14:06 ID:QA-0122166

相談者より

ご回答有難うございます。
今後の対応の参考に致します。

投稿日:2022/12/26 17:01 ID:QA-0122189参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

私的領域ということであれば、会社の法的責任はありませんが、

生命にかかわることであれば、会社としても、広い意味での安全配慮として、
また、社会的、道義的責任として、社員を守ってあげるべきでしょう。

本人と話す機会もあったということですので、本人が何を求めているのか、
状況が実際のところどうなっているのかによりますが、

生命を脅かす状況であれば、会社が速やかに身内や警察にに連絡したりするべきでしょう。

投稿日:2022/12/26 12:08 ID:QA-0122178

相談者より

ご回答有難うございます。
今後の対応の参考に致します。

投稿日:2022/12/26 17:02 ID:QA-0122190参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人のプライバシーに関しては会社は関与できません。
医師でも警察でも無い会社はあくまで雇用契約を満たす機能までが管轄であり、例えば遅刻が多いなど業務に支障が出て、本人が救済を希望した場合は相談に乗ってあげると良いでしょう。
事実が何であるかは会社が判断できるものでありません。

投稿日:2022/12/26 15:54 ID:QA-0122184

相談者より

ご回答有難うございます。
今後の対応の参考に致します。

投稿日:2022/12/26 17:59 ID:QA-0122191参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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