赴任手当支払い拒否に関して
弊社では赴任手当として以下を支給しています。
①荷造り発送費・・家財の移転に要する梱包材料費、荷造費、運賃及び運送保険料
②入居費用・・敷金、礼金、手数料
今回、1週間後から別部署への異動命令があり、急なためにウィクリーマンションで1ヶ月間滞在し、その後引越しをするというスタッフがおります。
上層部より業績不振を理由に支払いを拒まれております。
会社の対応に関して適正なのか疑問がございます。また、どう処理すればいいのか苦慮しております。
お知恵を拝借させて頂きたく、お願い申し上げます。
投稿日:2008/04/23 12:36 ID:QA-0012203
- *****さん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
会社による異動命令であるにも関わらず、就業規則等で定められ支給条件を満たしている赴任手当が支給されないということは原則として認められません。
業績不振が理由ということですが、仮にそうであれば今回の件のみならず他の賃金においてもやがて同様の事態が発生するものと思われます。
そうなりますと、仮に賃金不払いまたは減給を巡って紛争となった場合には御社の経営事情や労使間での協議過程等様々な要素を判断してその合理性が問われることになりますが、いずれにしましても会社側が話し合いもせず一方的に手当等の支給を拒否するというのは最悪の対応です。
文面から推察しますと、貴殿には本件について権限が無いようですので直接の対応は困難かもしれませんが、一方的な支給拒否は不可であり御社に重大な不利益を及しかねないので現実に支給困難といった場合でも本人にその事情を詳細に説明の上極力柔軟性をもって取り計らうよう進言されることをお勧めいたします。
投稿日:2008/04/23 13:47 ID:QA-0012204
相談者より
投稿日:2008/04/23 13:47 ID:QA-0034885大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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