産業医の義務の範囲について
標題の件について、2点ご教授願います。
弊社は従業員数が500人に満たないため、産業医は嘱託で、保健師はいません。
毎月決まった日時(第2○曜日の○時)に1時間の契約で枠を取っています。
普段は前半30分を相談対応、後半30分を職場巡視対応にあてていますが、
相談者が重なった場合など30分では対応しきれないことがあり、職場巡視を延期することがあります。
①職場巡視は2カ月に一度の実施が義務付けられているかと思いますが、
やむを得ない事情(従業員からの相談対応)などにより、巡視回数が減ることは許されますか?最近相談が増えていて、連続して職場巡視が延期されることがあるのですが、許容範囲(○カ月実施しない)はどれくらいでしょうか。
(健診結果等により総務担当者が面談をスケジューリングすることもありますが、ほとんどの場合は従業員が自分の意志で自由に医務室を訪れるスタイルです)
②上記の通り、産業医の在社時間が限られているため、衛生委員会については出席せず、来社時に議事録を確認・押印してもらっています。
ペーパーレス化により議事録をデータで回覧する案がでているのですが、イントラネットを利用するため、産業医まで回覧することができず、結局印刷したものを提出することになりそうです。
メール等で議事録を確認してもらう場合は、確認したという記録が残りませんがそれでもよいのでしょうか?
投稿日:2022/12/16 10:23 ID:QA-0121932
- ソウムタントウさん
- 大分県/食品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、2か月の1回の巡視は最低限の法的義務となります。従いまして、許容範囲等は存在しませんので、きちんと実施して頂く必要がございます。
②につきましては、法令上衛生委員会への出席義務まではございませんが、毎回欠席というのではおよそ産業医としての職責を果たしていないものといえますので、少しでも出席回数が増えるように改善してもらうべきです。また欠席時の議事録確認につきましても、メールを送るだけではなく委員会で議論された事柄についてしっかり意見を返信してもらうべきといえます。
産業医として勤務されている以上、こうした改善がなされないようであれば契約見直しをされる必要があるものと踏まえられるべきでしょう。
投稿日:2022/12/16 23:13 ID:QA-0121961
相談者より
丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。早急に改善しなければならないことがわかりました。
投稿日:2022/12/20 10:29 ID:QA-0122041大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
他の医療機関との併用、転換が必要
▼労働安全衛生法は、違反すると刑事責任を負い、罰則を受ける強制法です。費用や手間が増えても、現在の産業医に時間を増やして貰うか、他の医療機関への転換、併用などを検討する必要があると思います。
投稿日:2022/12/17 14:36 ID:QA-0121966
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。認識を改め、次回衛生委員会から改善することにします。
投稿日:2022/12/20 10:31 ID:QA-0122042大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①違法です。「時間がない」はやむを得な事情にはなりませんので、別対応分は巡視業務と別に分けて対応して下さい。
②確認の証拠がないのは何とも弱く、形骸化の疑義があり得ます。必ずコメントを毎回議事議題毎に取って、参加している証拠を残してはいかがでしょうか。
投稿日:2022/12/19 12:14 ID:QA-0121982
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
①について:認識が甘かったことがわかり、早急に改善することにしました。
②について:大変分かりやすいアドバイスで、ぜひ参考にさせていただきたいと思います。
投稿日:2022/12/20 10:34 ID:QA-0122043大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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