特別休暇(慶弔・出産休暇等)の取得可能期間について
慶弔・出産等の特別休暇を取得する場合、例えば、結婚した際に、業務が繁忙で結婚と同時には休暇が取得できず、閑散期となった数ヶ月後に休暇を取得するような場合、通常どの位の期間まで取得を認めるものなのでしょうか?
それとも通常云々ではなく、就業規則に明記(婚姻届を提出後3ヶ月以内に取得するものとする等)しておけば事足りるものなのでしょうか?
投稿日:2005/07/11 09:34 ID:QA-0001213
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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特別休暇の取得可能期間について
特別休暇は労働基準法上、定めなければならない休暇ではありません。
ですから、結婚休暇をいつ取るかは、おっしゃるように就業規則に明記しておけば充分です。
ただ、特別休暇に有給休暇を使う場合は、社員が有給休暇の権利を行使する際の対応になります。
つまり、会社に時季変更権は留保されていますが、社員の要求した日に有給休暇を与えるということです。
投稿日:2005/07/13 16:17 ID:QA-0001248
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