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役職手当について

役職手当ですが、例えば労働契約書において20時間相当の時間外を含むと記載がある場合、残業基礎計算は基本給とその他含めるべき給与で計算すれば
よいのでしょうか。

上記の通りだった場合に、同一役職でも基本給が異なる場合、役職手当に相当する時間外労働時間が異なるケースは問題ありませんか。

投稿日:2022/10/27 17:19 ID:QA-0120407

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題ありません。
基本給、役職手当ともに残業単価計算の基礎賃金となり、
役職あるいは役職手当が同じだからといって、残業単価が同じということはありません。

投稿日:2022/10/27 17:54 ID:QA-0120415

相談者より

ありがとうございます。
役職手当を見込み残業手当とする場合は、基礎の計算からは役職手当を外すということで良いのでしょうか。

投稿日:2022/10/28 07:59 ID:QA-0120432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働への対価として支給される以上、通常の時間外労働割増賃金と全く同じ基礎計算方法を用いなければなりません。従いまして、ご認識の通りといえます。

そして、上記計算の結果、同一役職者間に手当の内訳に差が生じましても特に問題はございませんが、やはり違和感が生じる事は否めませんので、極力役職手当と固定残業代は完全に区分され個別に支給されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2022/10/27 20:54 ID:QA-0120424

相談者より

ありがとうございます。
再度、検討してみます。

投稿日:2022/10/28 11:35 ID:QA-0120449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定管理監督者でなければ企業の任意

▼「管理監督者」と「役職手当を支給されている管理職」は、全く異なる概念です。前者は、法定用語(労基41条)で、時間外労働の対象にはなりません。
▼後者は、企業の任意設定ポストなので、役職ごとの支給手当額は、企業が任意に決めることが出来ます。

投稿日:2022/10/28 10:33 ID:QA-0120443

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/28 12:04 ID:QA-0120453大変参考になった

回答が参考になった 0

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