勤怠管理について
当社では、勤怠をシステムに入力して、形式上の上司が承認する仕組みになっています。
雇用契約を結ぶ会社は日本法人ですが、承認者は、海外の会社の所属です。
システムの問題もあり、勤怠・休暇申請がほとんど滞ています。
そもそも、日本法人所属社員の勤怠などの承認を、日本以外の会社に所属する社員が承認するというのは、日本の法律に照らして、適法なのでしょうか?
投稿日:2022/10/20 18:54 ID:QA-0120176
- ラッキーさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
想像不可能な状態
▼担当部署が存在するにも拘わらず、出退勤管理の類を海外の担当部署が管理する状況は想像不可能な状態です。早急な正常化措置が必要です。。
投稿日:2022/10/21 10:33 ID:QA-0120185
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
形式上の承認はかまいませんが、
実態として、労働時間管理をどこが行っているかです。
実態の管理が海外というのでは、労基法の対象外ともなりえます。
投稿日:2022/10/21 11:44 ID:QA-0120189
プロフェッショナルからの回答
実態
労務管理、勤怠管理は人事の基本中の基本であり、それができていない=重大なコンプライアンス違反となります。形式的で済む問題でありませんので、企業代表者の責任が問われます。
投稿日:2022/10/21 13:34 ID:QA-0120193
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日本の国内法人であれば日本の労働法令が適用される事になります。
従いまして、勤怠管理の責任も当然に日本国内法人が負う事になりますので、承認等は国内法人で行う必要がございます。
投稿日:2022/10/22 23:36 ID:QA-0120226
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