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傷病手当金の請求について

お世話になっております。

傷病手当金の請求対象になる職員から、組合所定の書類にて申請を受けました。
その書類に事業主が証明する部分を記入し、実印をもらうために決裁をあげたところ、新任の部署長(外国人)から、「傷病手当金の支給を受けると、会社にとって不利益があるから認めない」と返されてしましました。
どうやら部署長の母国では、組合から傷病手当金の支給を受けると、組合が管理している事業所のポイントのようなものが減り、その後保険料が高くなったり、手当金の支給を受けられなくなったりするようです。

直接組合に問い合わせるのも気が引けてしまうので、この場をかりまして、もし日本の健康保険法や組合の運営規定等に部署長の言うような決まりがあるのか、お教えいただければと思います。

投稿日:2008/04/08 17:07 ID:QA-0012016

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

医療保険の制度は各国により様々です。

日本国内の事業所であれば当然日本の法令が適用されますが、ご相談のような仕組みは無いものといえますので、まずそうした基本的な説明を署長に行われることをお勧めいたします。

逆に傷病手当金の支給対象に該当しており本人が受給申請しているにも関わらず、会社が証明等の手続きをしないというのは本人の受給権を不当に侵害するものとして当然認められませんのでご注意下さい。

ちなみに本件に限らず、受給手続等の詳細につき分からない点は担当部署の責任を果たす上でも積極的に健保組合に確認すべきであり、外国人署長に無用な遠慮等すべきではないというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/04/08 23:48 ID:QA-0012023

相談者より

 

投稿日:2008/04/08 23:48 ID:QA-0034816参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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