パートの時給
当社は店舗販売のパートの時給を日祝勤務の場合は、50円(時間単位)割増を行っています。この割増部分をなくしたいのですが、どのような手続き・手順をとればよろしいでしょうか。ご指導下さい。
投稿日:2008/04/08 10:11 ID:QA-0012007
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社での取り決めに関わらず、パート社員が休日(※週1回の法定休日に限ります)に関し出勤した場合の休日労働割増賃金(×1.35)は必ず支給しなければなりませんのでご注意下さい。
その上で、50円の割増賃金を廃止するという件ですが、明らかに労働条件の不利益変更になりますので、会社側によるコスト削減の思惑のみで簡単に廃止、または一部減給する事は出来ませんし、原則としてそのような変更は認められないといえます。
また、経営の大幅な悪化等やむを得ないような事情がある場合でも、最初から廃止ありきといった姿勢で臨むことは労働者側に不信感を与えますので避けなければなりません。
こうした問題は個々の事情によっても大きく左右されますので一概には申し上げられませんが、労使間で真摯に協議された上で廃止のみにこだわらず、慎重かつ柔軟な対応をされるべきです。
ちなみに協議の上完全に同意が得られた場合には変更も可能といえますが、当然口頭での約束だけでなく、変更部分に関する就業規則・賃金規程の改正等適正な手続きを採っておかなければなりません。
投稿日:2008/04/08 23:16 ID:QA-0012021
相談者より
投稿日:2008/04/08 23:16 ID:QA-0034815参考になった
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