合併にともなう労働契約承継について
合併の際、包括的に全ての労働契約が承継されるとのことですが、その中には出向契約も含まれるのでしょうか?つまり、合併に伴って、出向契約を締結しなおす必要があるかどうかをご教示頂きたく宜しくお願い致します。また、根拠条文などがあれば、ご紹介下さいますと幸甚です。
投稿日:2008/04/07 18:41 ID:QA-0011996
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
合併にともなう労働契約の承継
■合併には、すべての会社が解散し同時に新たな会社を設立する新設合併と、1つの会社が存続して他の解散する会社を吸収する吸収合併があります。いずれの場合にも、合併前のすべての会社の権利義務がそのまま包括的に合併後の会社(存続会社ないし新設会社)に承継されます。
■法的根拠は会社法第750条1項及び第754条1項にあります。短い条文なので原文を下記致します。
⇒ 会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
第七百五十条(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
1. 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
第七百五十四条 (株式会社を設立する新設合併の効力の発生等)
2. 新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
■承継の結果、同じ会社の中に、複数の異なる労働条件が併存することになる場合が多く、この併存状態を解消するための措置は、合併に先立って当事者間で十分煮詰めておかないと、かなり難しい作業になりがちです。
投稿日:2008/04/07 22:31 ID:QA-0012003
相談者より
ご回答ありがとうございます。
くどいようですが、全ての権利義務が承継ということは、第三者との出向契約は締結し直す必要はないという理解でよろしいでしょうか?
投稿日:2008/04/08 10:23 ID:QA-0034806大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
合併にともなう労働契約の承継 P2
はい、その通りです。但し、利害関係先に対し、合併した事実、権利義務の承継、対象となる具体的な契約等を通知されることが必須の要件になります。お問合せの出向契約についても、法的義務ではありませんが、先方からご要望があれば、同一内容にて、存続ないし新設会社名に変更することは差し支えありません。
投稿日:2008/04/08 11:15 ID:QA-0012011
相談者より
投稿日:2008/04/08 11:15 ID:QA-0034810大変参考になった
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