直行時のアルコールチェック 本人と安全運転管理者の業務時間
10月1日より営業車での出張等でアルコールチェックが必要となり、直行時などの業務時間について問題の有無など、ご教示ください。
わかりやすくするため業務は9:00~17:00とします。
今の規程案では、
①直行のための営業車で帰宅は、会社出るときにチェックする。
プロパー本人の帰宅時が時間外時間(18:00)となれば、俗にいう残業手当1時間を付ける。
②自宅を例えば5時に出るとすると、直前に安全運転管理者に電話し、アルコールチェック。移動時間は業務外となるので時間外時間としないが、出張の手続きをすると手当が出る。
③顧客を出て、帰社時にアルコールチェック。帰社(18:00)で即、帰宅なら勤務時間外でカウントし残業手当1時間を付ける。さらに20:00まで残ればそれまでの時間外時間3時間の残業手当を付ける。
④顧客を出て自宅に帰るときは、帰宅時に安全運転管理者に電話しアルコールチェック。翌日は出社時(8:00)が帰社となるので、時間によっては早出の時間外時間となり、残業時間をカウント。
一方、安全運転管理者は、管理監督者なので電話時間に関係なく手当てはなし。ただし、アルコールチェックの電話連絡があるので、会社から携帯電話支給の予定。
投稿日:2022/09/30 19:06 ID:QA-0119595
- 担当ガチョウさん
- 千葉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①会社を出て、翌日のために自宅に営業車で帰宅するだけですと、通勤とも取れます。
自宅に帰るまでは、指揮命令下にないからです。
ただし、業務命令として、残業手当をつけるのは、従業員にとって不利益ではありませんので、
問題はありません。
②移動時間は労基法では労働時間とされませんが、労災法では、出張の直行直帰は通勤災害では なく自宅からが業務災害とされます。
アルコールチェクは、労災と同様の考えのようです。
ですから、会社として出張扱いであれば、自宅を出るときにチェックが必要です。
そして、労基法では移動時間は労働時間ではありませんので、ご認識のとおり、
時間外は不要です。
③ご認識のとおりです。
④出張の直帰であれば、帰宅時にアルコールチェックとなります。
翌日の出社8時が会社の命令であれば、1時間の早出残業となります。
投稿日:2022/10/01 20:17 ID:QA-0119612
相談者より
ご教示ありがとうございます
質問として挙げた後に、営業部門と打合せ、可能な限り外出や出張のパターンを想定し、どの時点で検査・記録するかを事例として残すことになりました。
また、総務人事と、時間外時間にカウントするところを示してもらっています。
早朝深夜は、安全運転管理者である小生が受けることが決まりましたが、営業車で1日のなかで早朝深夜もあるがどうするかとなり、従業員の負荷が大きいことから可能な限り前泊・後泊する方向で進めることになりました。
管理監督者と従業員が同席することもあり、対象法令が道路交通法、労働基準法等と多く、違反とならないよう気を付けたいと思います。
残るのは、早朝深夜時での移動時間をどうカウントするかですが、別件にて質問します。
投稿日:2022/10/13 17:20 ID:QA-0120015大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①~④、社員の不利になる措置ではないと思いますので問題ないでしょう。
安全管理者が勤怠管理などの対象ではない真の経営管理者であれば問題ありませんが、社員同様の管理を受ける名ばかり管理職の場合は、対応した時間分の給与発生となります。
投稿日:2022/10/03 11:01 ID:QA-0119636
相談者より
ご教示ありがとうございます
質問として挙げた後に、営業部門と打合せ、可能な限り外出や出張のパターンを想定し、どの時点で検査・記録するかを事例として残すことになりました。
また、総務人事と、時間外時間にカウントするところを示してもらっています。
早朝深夜は、安全運転管理者である小生が受けることが決まりましたが、営業車で1日のなかで早朝深夜もあるがどうするかとなり、従業員の負荷が大きいことから可能な限り前泊・後泊する方向で進めることになりました。
管理監督者と従業員が同席することもあり、対象法令が道路交通法、労働基準法等と多く、違反とならないよう気を付けたいと思います。
残るのは、早朝深夜時での移動時間をどうカウントするかですが、別件にて質問します。
投稿日:2022/10/13 17:21 ID:QA-0120016大変参考になった
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