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年金受給者のパート採用について

60歳定年後厚生年金を現在もらっている62歳の男性をパート採用したいのですが、本人から「年金が減らないようにしたいのだが」との要望あり。もらっている年金額に影響しないためには、どのようなパート労働契約内容にしたらいいでしょうか?
また、パート以外の採用形態としてはどのようなものが考えられるでしょうか?

投稿日:2005/07/07 18:51 ID:QA-0001192

*****さん
愛知県/印刷(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年金受給者のパート採用について

60才台前半で受給されている老齢厚生年金受給者で、同時に在職している(厚生年金保険に加入している)場合の年金は、在職老齢年金と呼ばれ、① 在職報酬額(簡単に言えば月額賃金)と ② 基本月額(1カ月当りの年金)の合計額が28万円を超える場合には、その超え方により、4通りの計算式で支給額がカットされます。カットに至る条件や計算式は省略しますが、
年金がカットされず全額支給されるのは、「①と②の合計が28万円以下」の場合だけです。ご質問の男性が受給されている年金額は分かりませんが、その基本月額とパートによる報酬月額の合計が、28万円を超さないよう賃金設計することが必要です。パート以外の採用形態云々は、この在職老齢年金の支給停止(カット)のルールについては無関係だと思います。

投稿日:2005/07/08 14:31 ID:QA-0001197

相談者より

早速のご回答、ありがとうございました。良く解りました。 本人の受給額を確認した上で、厚生年金加入が不要となる労働時間(或いは労働日数)のケースと併せ、契約条件を検討したいと思います。

投稿日:2005/07/08 16:26 ID:QA-0030474参考になった

回答が参考になった 0

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