休日の時間外労働
いつもお世話になっております。
法定外休日の土曜日に社内行事としてQC発表会を開催します。
千葉県から岡山県までの社員を名古屋に集合させて10:00~17:00(休憩1時間)の予定で時間外労働の取り扱いを6時間とし、遠距離出張に該当する者には日当を支給する予定にしています。(当社規程200km以上2,000円)交通費も全額支給します。
この場合、遠距離出張者に8時間労働をみなす必要があるのでしょうか?
投稿日:2008/03/28 09:37 ID:QA-0011909
- *****さん
- 神奈川県/その他メーカー(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定外休日の時間外労働
■出張の際の往復の《移動時間》が労働時間に該当するかどうかについては,通勤時間と同じ性質のものであって労働時間でないとする説と,移動は出張に必然的に伴うものであるから,使用者の拘束のもとにある時間とみて,労働時間であるとする説などがあります。
■裁判例は,「出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,右所要時間は労働時間に算入されず,したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」としています。
■「出張日程の途中に休日がある場合や,休日が移動日に当たる場合は,その当日に用務を処理すべきことを明示的にも黙示的にも指示していない場合は,その当日は休日とし、休日労働として取扱わなくても差し支えない」とする行政解釈があります。
■ただし,会社の出張規程などに,出張時の移動時間を勤務とみなす規定や,出張時にも時間外手当を支給する規定がある場合には,それによります。
■以上の一般的解釈に沿ってご相談の内容をレビューしますと、次のようにまとめることができます。
① QC発表会自体は、会社指示に基づく業務なので、実働6時間に対する時間外労働賃金の支給が必要です。特に規程がなければ、2割5分以上の割増適用でOKです。
② 遠距離の移動者にも交通費などの実費支弁は必要ですが、日当は、本来は不要です。ただ、日帰出張に対する支給が規定化されていれば支給されてもよいと思います。
③ 今回の発表会は、通常の出張と異なり、「使用者がその実際の労働時間を確認することはむずかしい場合」に該当せず、「所定労働時間労働したものとみなす」ことは不必要です。遠距離出張者だからといって、8時間労働したものとみなす必要はありません。
投稿日:2008/03/28 11:25 ID:QA-0011910
相談者より
投稿日:2008/03/28 11:25 ID:QA-0034778大変参考になった
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