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健康診断後の受診勧奨について

事業内での健康新診断後に所見があった社員へ、病院への受診勧奨をする場合この根拠となるものはどこにあたりますでしょうか?また、受診勧奨をする担当はだれにあたりますか?
ご教示お願いします。

投稿日:2022/09/15 09:47 ID:QA-0119070

PafuPafuさん
広島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、受診勧奨につきましては法的義務ではございませんが、所見が有った以上労働安全衛生法上の安全配慮義務の観点から受診を勧められるのは妥当な措置といえるでしょう。

勿論担当者が誰とも決められておりませんが、性質上産業医が適任といえますし、それが困難のようでしたら人事担当者等でも差し支えございません。

投稿日:2022/09/15 11:15 ID:QA-0119079

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

再受診につきましては、就業規則に規定がない限り、本人の自覚によりますので、
会社としては、根拠なく、あまり強制的には受診勧奨はできないということになります。

ただし、業務に支障がでているようでしたら、
上司が、慎重に必要最低限のみの情報を共有し、受診勧奨するのは可能かと思われます。

また、会社の健康配慮義務および従業員の自己保険義務を根拠として、受診勧奨することには合理性があると思われます。

投稿日:2022/09/15 11:41 ID:QA-0119084

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受診勧奨は産業医が・・

▼通常、産業医が行います。医学的観点からの知見、再診が必要の有無の判断が出来るのは、産業医だけですから。
▼尤も、再検に関わる実務手順に関しては、恐らく、人事部員が担当することになると思います。

投稿日:2022/09/15 13:13 ID:QA-0119089

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

安全配慮義務

根拠は労務管理の基本である安全配慮義務です。
担当は責任というなら直属上長、いないのであれば組織を統括する責任者になります。
健康に問題があれば適正な業務ができず、労務提供ができなくなるので、受診については社員としての責任を果たす上できわめて重要です。それを妨げるような管理者がいれば著しく管理能力が問われるでしょう。

投稿日:2022/09/15 14:56 ID:QA-0119103

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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