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規則の準用について

定年後の再雇用者についてパート社員として契約し、パート社員の就業規則に準じることとしていますが、その規則上にない子会社への出向や外勤手当、福利厚生等を定年後再雇用者用に別に細則等を定めて運用(それらの部分については正社員に準じる)していきたいのですが、よろしいでしょうか?

投稿日:2005/07/07 18:06 ID:QA-0001190

SEMさん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

規則の準用について

■質問のご趣旨が今一つハッキリしません。より適切な回答が出来るよう、次の2点を教えて下さい。
① 定年後の再雇用者がパート社員であれば、何故、パート社員の就業規則を適用せずに<準用>するのですか? 定年後の再雇用パート社員は通常のパート社員とは違うのですか? もしそうなら、どの点が違うのですか?
② 「その規則上にない子会社出向、外勤手当、福利厚生等を定めて」、まず現在のパート社員に適用し、定年後再雇用者には別に細則で運用するということですか? 「それらの部分に・・・」とは、子会社出向、外勤手当、福利厚生等ですか? それとも福利厚生等だけのことですか?
■一般的に言えば、規則本体に問題がなければ、「準じる」方式でやることは特に問題があるわけではありません。ただ、諸規則、諸規程の色々な部分に「準ずる」「適用する」方式を多用すると、分かりにくくなる場合が多くなります。諸規則、諸規程には<内容の整備>と同時に<参照のし易さ>の両面が求められる点も考慮しましょう。

投稿日:2005/07/08 10:59 ID:QA-0001193

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

規則の準用について

状況よく把握できました。定年後の再雇用パートは、ハッキリ言って正社員の一部を引きずっているというか、OB色が強いということですね。これらの方々にパート規則にない権利と義務を課することになりますが、パート規則に明記するのは他のパート社員との関係上、好ましくないと思います。また「別に細則を定めて」という細則は、いわゆる内規(オープンにしない内々の規則)となり、これも好ましい方法とは言えません。定年後の再雇用時の締結される個別契約その旨を追記されるのも一案かと思います。

投稿日:2005/07/08 15:16 ID:QA-0001198

回答が参考になった 0

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