雇用契約書に違反する異動辞令
長文で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
社長は社員Aを全く別の職種に異動するか、自主退職を勧めています。
Aの雇用契約に記載の仕事は「総務経理」のみで、全社員(約50名)の内、Aだけが総務経理の仕事はしています。さらに、入社後すぐ、Aは社長秘書的な仕事、社長が経営する別会社の事務処理や社長同行等も社長から指示され、基本問題無くこなしています。
さらに、Aは以前の担当者が行ってこなかった改革を行っています。
改革内容は、給与振込手数料見直し・使用していないサービス停止・インターネット見直し等により約300万円/年の経費削減、施設間のデータのやり取りをスムーズにする為クラウド導入、賞与査定の導入、社内規定見直し他多数の成果を1年程度で行っています。
そして、社長の考える異動理由は「社長が重要だと考えている事をAが自主的に出来ないから今の仕事は向いていない」という理由(事例は、以下の●参照)です。
●社長はAに資料を準備させたところ、社長が思っていた資料が無いとのことで、Aはすぐにその資料を用意したが、社長はAに「そんな事も考えられなかったのか?一番重要な資料だぞ」といった(他の施設責任者が準備出来る資料の為、すぐ必要ではなかった資料です。)。
●社長は社用車を購入したが、ディーラー担当者より「納車日が〇月◇日~△日になります。」と言われ、Aは社長へ報告したのですが、社長は「なぜ、〇月◇日(ディーラー担当者が言った一番早い日)に納車しなさいと言わないんだ。お金を払ったんだから、こちらの意見を通せ」
上記と同様の事例が他に数例あっただけです。つまり、社長が考えている事をAが出来ていない都度、「君(A)は今の仕事に向いていない。何度も続くようなら考えるよ。」と数十分に渡り何度もパワハラ的な発言を聞かされます。
さらに最近、社長は「私とあなた(A)と考えに違いがあるんですよ。1年以上勤めているんですよ。はっきり言って自主的にお辞めになるのが一番いいんですよ。仕事に向かないんですよ。別の施設(同じ会社)で資格(取得するのに2年間の通信教育と費用約50万円は自腹)を取って福祉の職で働かないか?そうでなければ自主的に退職していただくか?選択肢を与えているから、パワハラではない」と言われました。
そもそも仕事は支障なく出来ているのに社長は「私と同じ考えで仕事が出来ない」から異動か自主退職と言うのは、雇用契約に反し無効な命令でさらにパワハラではないでしょうか?
ただ、社長は会社では絶対者なのでどのように対処すれば問題なく対処できますでしょうか?一応、何度か録音し、会話のデータはあります。
(社長は身内の誰かにAの仕事(総務経理)に就かせる為、Aを別の職にする可能性も考えられなくはないです。)
投稿日:2022/09/07 15:29 ID:QA-0118832
- 総務・経理担当さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面だけでは何ともいえませんが、
社長の言ったことをやらないのならまだしも、考えていることは、言わないとわかりませんね。
何か感情的にいじめているようにも取れますが、ハラスメント相談口にAさんから、相談は
ないのでしょうか。
業務指導を超えているのかどうかは、社長にもヒアリングした上で、客観的に、業務上必要かつ相当な範囲を超えているのかの判断が必要です。
いきなり、自主退職を勧めるのは、懲戒規定にもよりますが、一般的には、行き過ぎだと思われます。
投稿日:2022/09/07 17:11 ID:QA-0118840
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容からしますとパワハラ行為に該当する可能性が高いものと考えられます。
「選択肢を与えているから、パワハラではない」と申されているようですが、その選択肢が「2年間の通信教育と自己負担の費用約50万円要」という条件であれば、事実上退職を強要している事に他ならないでしょう。
こうした話を進められますと、当人からパワハラ行為や不当解雇といった訴えを起こされかねませんし、仮に当人が自主退職に応じられたとしましても御社に不快の念を持つ事は避けられませんし、ひいては会社の信用失墜にも繋がる可能性がございます。
人事労務管理の立場からしますと、こうした訴訟等のリスクを丁寧に説明された上で社長を説得される他ないでしょう。
他方、社員の立場からの対応につきましては、こちらのコーナーの主旨とは異なる為回答出来かねますので、直接社員本人へ労働基準監督署の労働相談コーナー等にご相談されるよう伝えて下されば幸いです。
投稿日:2022/09/07 17:56 ID:QA-0118845
プロフェッショナルからの回答
パワハラ
選択肢を与えることとパワハラ成立は全く関係ありませんので、理不尽な業務指示(心を読め)やできなければクビはすべてパワハラとされる可能性があるでしょう。正確な判定には正式なコンサルティングや公的機関を交えて判断となります。
パワハラが起きていれば、穏便には無理です。しっかり大事にして公的機関など介入がなければ経営者を罰することは難しいでしょう。
投稿日:2022/09/07 20:54 ID:QA-0118850
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
文面から察しますと、入社後すぐ社長秘書的な仕事、社長が経営する別会社の事務処理や社長同行等も社長から指示され、基本問題無くこなし、さらに、以前の担当者が行ってこなかった改革を行い、その改革内容からしてもAさんの能力は高評価に値します。
「自分と同じ考えで仕事が出来ない」から異動か自主退職を求めるというのは、パワハラ行為そのもの、仮にAさんのモチベーションが低下し自ら退職してしまえば、御社に取っては大きな戦力低下(損失)でしかありません。
このような “聞く耳を持たない” 絶対者に対して社内で改善を図るのは困難です。
そこで、労働局長による助言・指導という制度があります。
これは、労働局長が紛争当事者に対し、その問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより当事者間の自主的な紛争解決を促す制度です。
行政指導ではなく、あくまで当事者に対して、話し合いによる解決を促すものであって、何らかの措置を強制するものではありません。
労基署が窓口として対応してくれますから、相談されたらいいでしょう。
投稿日:2022/09/09 06:56 ID:QA-0118872
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