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面接時での質問(既往歴について)

アドバイスをお願いします。
面接の最後に、採用後に会社として配慮が必要なことがあるかどうかの
質問に対してですが、
候補者は持病があり、薬の服用をしている。(病院は週末にいかれているようなので業務に支障なし。今までは何も問題なく業務をしている。)という事で、会話の流れの中で病名については候補者から開示がありませんでした。こちらとしてもどこまで深く確認すべきか
迷ったこともあり、病名についての質問はしませんでした。
候補者曰く、薬を飲んでいるので、問題ないとの事だったので。

この場合、こちらとして病名を確認してもよかったのでしょうか。
候補者が許可しない限り、既往歴については話す必要がないと
認識しております。

よろしくお願いします。

投稿日:2022/08/08 08:57 ID:QA-0117939

まなささん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社としまして確認が必要な事は持病が業務に支障が有るか否か、有る場合にどのような配慮が求められるかという点になります。

従いまして、ご認識の通り、薬の服用で全く業務に支障がないという事であれば、病名までお尋ねされる事は不要といえます。

但し、万一薬を飲み忘れた場合の影響等考えられうるリスクについては安全配慮の観点からも事前に確認されておかれるべきですし、御社の業務内容と擦り合わせてそうした面で不安が感じられるようでしたら採用を控える事も検討されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/08/08 09:25 ID:QA-0117946

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

直接業務に関する内容に限定

▼職安法に「本人の同意がある場合やその他正当な事由がある場合を除いて“業務の目的の達成に必要な範囲内”で収集・保管・使用しなければならない」と定めがあります。
▼然し、病歴は含まれていない点からみれば、既往歴を確認することが直ちに違法になるかといえば否ですが、直接業務に関わりがない既往歴まで確認することは、プライバシーの侵害、個人情報保護法違反、就職差別などのリスクのある行為です。
▼従い、確認する事項については、【直接業務に関わりがあると合理的に判断できる内容かどうか】を充分に検討してください。

投稿日:2022/08/08 10:07 ID:QA-0117950

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

病名が何であるかは関係なく、貴社業務遂行に問題無いかどうかだけが重要です。
服用薬によって運転や機械操作ができないなど、業務上問題がないことを繰り返し確認し、一切問題がないことを誓約できれば良いのではないですか。
医学的に微妙な薬品であれば、医師の承認を取ってくるなど、あくまで業務だけで判断すれば問題ありません。

投稿日:2022/08/08 12:06 ID:QA-0117958

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

病名は原則として、確認することはできません。

業務上の必要性があり、同意の元、合理性がある場合に限り、可能とはされています。

薬を服用しているということですが、
例えば、運転業務などの場合、副作用で眠くならないかなどは確認できまます。

投稿日:2022/08/08 13:24 ID:QA-0117959

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

森 謙太郎
森 謙太郎
株式会社パフォーミア・ジャパン 代表取締役

拝見しました

投稿拝見しました。

個人のプライバシーの侵害と、業務に支障がでる可能性が半々なので、難しい問題ですが、薬をとっている人は、往々にして、意識が低下していて、最大限のパフォーマンスを出すことが難しくなる傾向があります。

また、勤務後にいろいろトラブルが発覚しても、雇ってしまった後だと、どうしようもなくなる可能性の方が大きいでしょう。

そういったリスクを踏まえて、それでもどうしても欲しい人材であれば、本人に同意をとった上で、状況を把握しておくことは人事としての務めになると考えます。(配属先の秩序を考えたらそうなるでしょう)

逆に、代わりの人が探しやすい職務なら、未知なるリスクと不確実性が大きい人を無理に採用するのは考え直して、もっとわかりやすい人を見つけた方が賢明だと思われます。

投稿日:2022/08/08 14:52 ID:QA-0117960

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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